千葉で相続遺言の相談をするなら千葉相続遺言相談窓口にお任せ下さい。
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主な相続手続きのサポートメニュー

相続不動産

親族間売買サポート

149,800円~

売買契約書作成から契約立会、売主から買主への登記手続きまでをサポート

相続不動産

個人間売買サポート

249,800円~

売買契約書作成から契約立会、売主から買主への登記手続きまでをサポート

不動産のみ(名義変更)

相続登記サポート

43,000円~

・登記申請だけ頼みたい
・相続登記を全て任せたいなど
複数プランを用意

不動産+預貯金その他の財産

相続手続丸ごとサポート

200,000円~

不動産の名義変更だけでなく、
預貯金などの相続に関する
あらゆる手続きを丸ごと代行

不動産+預貯金

相続手続きサポート

146,000円~

不動産預貯金に絞って
費用を抑えたい方に
おすすめ

相続した借金の放棄

相続放棄サポート

15,000円~

「申述書作成だけを依頼」
などお客様のご要望に応じた
3つのプランを用意

遺言を利用した生前対策をしたい

遺言作成サポート

50,000円~

自筆証書遺言や
公正証書遺言の
正しい書き方をサポート

後悔しない最適な相続手続きの準備をしたい

生前手続サポート

146,000円~

生前の相続手続きにおいて
問題課題を解決するために
最適なサポートを実施

千葉で相続のご相談は
千葉相続遺言相談窓口にお任せ下さい

千葉で相続・遺言の相談なら安心と信頼、
明確料金のリーガルワン司法書士事務所(千葉県千葉市)が運営しております。

相続・遺言の無料相談受付中

平日も無料相談実施中です。
まずはお気軽にお問合せください。
千葉県外の方からのご相談も承っております。

千葉相続遺言相談窓口が選ばれる理由

当事務所(千葉相続遺言相談窓口)が選ばれるには理由があります。
曖昧になりがちな費用の明確化、ご依頼者目線に立ったスピーディーな対応のもと、
千葉内外問わず、多くの実績があります。
随時無料相談も受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

無料相談

トラブルに遭われた際に、相談したいのに相談料が気になって相談できなかったことで、問題が深刻化してしまうことは避けなければなりません。些細なことでも気軽にご相談いただけるよう、相談料という名目でのお手続費用は一切いただいておりません。

費用の明確化

多くの場合、相談して問題が即解決ということにはなりません。お手続が完了してはじめて問題解決の糸口が見つかるという事例の方が多いのです。このため、お手続費用を明確にし無理のない生活再建計画をご相談者様と共に立てていくことを徹底しております。

ご依頼者目線の徹底化

専門家に相談してお手続を依頼する以上、面倒なことは千葉相続遺言相談窓口にお任せいただくことは当然として、サービス業であるという視点も常に持ち続け、「こうした方がよりご相談者様のためになりそうだ」「この部分はもう少し詳しくご説明させていただいた方がよい」といったスタッフの気づきとご依頼者様との連携を重視してまいります。

ワンストップ対応

「遺産相続の手続きは、すごく手間がかかるけどどうしたらいいの?」「相続関係をすべて代わりにやってくれる専門家はいないの?」
そのようなとき、千葉相続遺言相談窓口にお任せ下さい!相続登記はもちろん各種名義書換まで、まるごとサポートいたします!

実績多数

千葉県千葉市に限らず、登記申請件数は毎年1500件、その相談から遺言書作成から、家族信託、不動産の売却などたくさんの実績があります。千葉相続遺言相談窓口は不動産に強い相続のプロとして最善の提案を行います。

スピード

相続・遺言の相談後の分析から提案までのスピードを重視し、お客様にお待たせしないように心掛けた対応をしています。また相続が発生した後においても、相続税の申告期限にとらわれず、いつも早期の対応でお客様に喜ばれております。

どのような方が相談に来る?

司法書士は身近なくらしの法律家です。
登記や裁判、借金問題、成年後見など、様々な場面であなたの権利・財産を守ります。
千葉や近郊の方はもちろん、千葉以外にお住まいの方でもお気軽にご相談下さい。

不動産登記

相続・贈与・売買などによる土地・建物の名義変更、住宅ローンの抵当権に関する登記、住所や氏名が変わったときの手続きなど、不動産の登記手続きを代理して行います。

会社・法人の登記

会社・法人の設立、役員変更や任期の更新、資本金の増加、商号や事業目的の変更、会社所在地の変更、合併、解散など、会社・法人の登記手続きを代理して行います。

くらしの法律トラブル

お金の貸し借り、マンションの敷金、交通事故、職場でのトラブル、訪問販売や悪質商法など、くらしの中で起きる法律トラブルの解決をお手伝いします。

借金問題

消費者金融やクレジットの借金の整理、自己破産・民事再生の手続き、払い過ぎた利息の返還請求など、借金問題を抱える方の生活再建をサポートします。

成年後見

認知症などにより判断能力が十分でない方々の権利を守る成年後見制度の利用のお手伝いをしています。

お客様の声

千葉相続遺言相談窓口の無料相談や各種サービスを実際にご利用になった皆様から、
感想やご意見や喜びの声が多数寄せられています。その一部を抜粋してご紹介します。

ありがとうございました

法務局での遺言書保管制度を利用しようと思い、夫婦で自筆証書遺言を作成し、内容のチェック等で相談させていただきました。 …

70代 女性・男性

実家の売却

母が突然に亡くなり実家の処分や相続手続きについて相談しました。妹も私も都内に住んでいたので実家の売却も含めて全てをお願い…

60代・女性

チェックをお願いしました

自分で遺言書を作成したのでチェックをお願いしました。法務局への預け方も丁寧に教えて頂きました。…

遺言

家の名義変更をお願いしました

父の相続について相談しました。別に暮らしていたので財産についても分からない事が多かったのですが、調べる方法を教えてくれた…

女性・50代

相続

ホームページを見て、駅からも近かったのでお願いしました。 先生の説明も丁寧で、わからない事や専門用語もなるべくかみ…

50代・男性

相続登記

相続手続きでお願いしました。相続税の申告が必要で期間もせまってましたが、早急に税理士先生を紹介してくださりとても助かりま…

60代・男性

夫の成年後見をお願いしました

夫が急に倒れ意識が不明になってしまいどうすればいいか困っていたところ、紹介され成年後見人の申し立てをお願いしました。財産…

成年後見

成年後見の申立書作成をお願いしました

施設に入所している認知症の母名義の不動産を売却する為に、裁判所にだす申立書の作成をお願いしました。 書類を集めるの…

50代・女性

相続放棄

役所から突然、疎遠だった父が亡くなった事と税金未納の通知がきて慌てて相談に行きました。 申立書の作成等、迅速に対応…

50代・男性

遺産承継業務をお願いしました

子どものいない弟が突然亡くなって、どうすればよいか分からない状態で相談に行きました。財産や借金の状況も分からない中、スム…

66歳・男性

遺言書をお願いしました

妻と伺いました。住んでいる家について不安があったので相談に行きました。相談だけで終わったのですが丁寧に教えてくれてよかっ…

70歳・男性

相続登記

父名義の不動産の名義変更をお願いしました。祖父名義の不動産があって親族と連絡を取ってもらってご迷惑をお掛けしました。あり…

50代・男性

また相談に乗ってください。

ありがとうございました。税理士さんも呼んで頂いていてよかったです。 お陰様で、私が死んでも相続税はかかりそうにない…

66歳・男性

また何かあった時はよろしくお願いします。

ご丁寧な回答ありがとうございました。これで遺言をつくれそうな気がしてきました。 エンディングノートありがとうござい…

50代・女性

よくある質問

千葉相続遺言相談窓口へ寄せられるよくあるご質問とそのご回答を掲載しております。
少しでもわからないことがあればお電話やメールフォームからお気軽にお問合せ下さい。

  • 不要ですが下記3点の例外があります。

    1. 小規模宅地等の評価減
    2. 配偶者に対する相続税の軽減
    3. 農地等にかかる相続税の納税猶予

    申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに特例の適用を満たしている旨の申告をしないと特例が受けられなくなります。

    提携税理士がおりますので詳細はご相談ください。

  • 「限定承認」あるいは「相続放棄」の手続きをとることによって、これを免れることができます。

  • 1. 死亡届の提出
     死亡後7日以内に市役所へ

    2. 年金受給権死亡届の提出
     年金を受取っていた人が亡くなった場合、社会保険事務所や厚生年金基金へ

    3. 相続の放棄または限定承認
     相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ

    4. 所得税の準確定申告
     亡くなった方の住所地を所轄する税務署へ

    5. 遺産分割協議書の作成

    6. 相続税の申告と納税
     相続開始を知った日から10ヶ月以内に、亡くなった方の住所地を所轄する税務署へ

    7. 遺産の名義変更
     法律的な期限はないが、遺産分割協議が整ったら速やかに済ませることが望ましい

  • 「相続税の取得費加算の特例」により、相続で取得した財産を相続税の申告期限後3年以内に売却した場合は、納付した相続税のうち一定金額を譲渡所得の計算上取得費として売却益から差引くことができます。
    場合によっては所得税・住民税がゼロとなることもあります。

  • もちろんご相談いただけます。
    実際、千葉や近郊にお住まいでない方からもご相談いただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

シミュレーション

詳しくシミュレーションしたい方は千葉相続遺言相談窓口にお気軽にお問い合わせください