令和6年4月1日から相続登記が義務化されました 2024年4月4日 お知らせ 所有者不明土地の解消の為、令和3年に法律が改正され、任意だった相続登記が義務化となりました。 令和6年4月1日より前に相続した不動産に関しても義務化の対象になります。(猶予期間3年) 当事務所では無料で相続に関するご相談を承っております。 不動産の相続などご不明な点がございましたらお気軽にご相談下さい。 下記の記事も読まれています 2020年12月20日 年末年始休暇のお知らせ 誠に勝手ながら12月29日(火)から1月3日(日)までの間、年末年始休業とさせていただきますのでご案… 2019年12月5日 事務所の移転について この度、事務所を移転いたしました。 といってもとても近くです。 今後とも宜しくお願いいたしま… 2025年5月17日 戸籍にフリガナが記載されます 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の… 2024年1月5日 2024年ご挨拶 謹んで新年のご挨拶を申し上げるとともに、このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆様、そのご家… 2023年1月10日 2023年新年のご挨拶 皆様におかれましては健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。 また、旧年中は、大変お世… 2025年2月4日 2月は「相続登記はお済ですか月間」です 千葉司法書士会では毎年2月を「相続登記はお済ですか月間」としております。令和6年4月1日より相続登記…