生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、ある人が自分の死亡(=相続開始)を待たず、生前に相続人などに財産を与えること。節税目的で行われることもある。

生前贈与は、相続税対策を目的として利用されることが一般的です。

これまでの相続税の非課税枠(基礎控除額)は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」とされていました。しかし、平成25年度税制改正により、相続税法が改正され、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税については、この基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となり、従来であれば相続税がかからないような方でも、相続税がかかる可能性が高くなりました。

適切に生前贈与を選択すれば、贈与した財産の分だけ、原則として相続税がかかる財産が減り、相続税を軽減させることができます。

また、相続財産の分け方を生前に決定できるため、相続人同士の紛争防止やご家族の相続手続き時の負担軽減など、様々な効果も期待できます。

生前贈与の注意点

  1. 必ず贈与の証拠を書面に残す

    贈与の合意は必ず書面で残すようにしましょう。
    贈与を書面で残しておかなければ、後日相続が発生した際、相続人等から契約の成立について争われたときにその主張・立証できず、契約が否定されてしまう可能性があります。
    また、税務調査で贈与の証明ができないと贈与が否認されるといったケースもあるようです。
    親族間の贈与であればあるほど、書面に残すことをおろそかにしがちです。法律的にも税務的にもリスクが伴いますので、必ず贈与契約書を作成するようにしましょう。

  2. 贈与税の対策は慎重に行う

    個人から個人へ財産を贈与する際には、受け取った人に原則贈与税が課税されます。
    贈与税が課税される場合には、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までの間に確定申告と納税を完了させなければなりません。
    また、相続税を減らそうと生前贈与によって一気に財産を減らしてしまうと、多額の贈与税がかかる場合もあり、逆に税負担が増大してしまうことがありますので、毎年少しずつ贈与したり、1人に対してではなく複数人に対して贈与するなどの工夫が大切です。

  3. 相続発生前3年間の贈与は相続税の課税価格に加算される場合がある

    親子間で贈与を検討している場合には、早めの着手が望ましいと言えます。
    例えば、父親の体調が思わしくない状態となったので、急いで子どもに財産を贈与するとします。その贈与が、父親が亡くなる3年前までになされたものである場合、贈与そのものは成立するのですが、相続税の計算上はその贈与がなかったものとして、相続税が課税されます。この制度は「生前贈与加算」と呼ばれ、近い将来に相続が発生することを予想して、相続直前になってからの不当な相続税逃れを防止するためにできた制度です。これにひっかかってしまうと、相続税の軽減のために行った贈与は無意味なものとなってしまいますので、注意が必要です。

  4. 遺留分には要注意

    生前贈与をするときは、遺留分にも注意を払う必要があります(詳細については遺留分をご覧ください)。民法では、相続開始前1年間にした贈与は、遺留分減殺請求の対象になります(民法第1030条)。また、相続開始の1年以上前にした贈与であっても、場合によってはその対象になってしまいます。
    生前贈与をするときは、将来の争いにならないよう、遺留分を十分考慮した上で、家族に自分の意志を伝えておくなどの配慮が大切です。
    遺留分についてはこちら