法定相続人について

法定相続人とは、民法で定められた相続人をいいます。
相続人とは、相続する人、つまり、相続によって財産を譲り受ける人のことです。
被相続人(相続によって財産を譲り渡す人)が遺言をしていない場合、被相続人の一切の権利義務が、民法の定めに従って相続人に包括的に承継されることになります。

法定相続人の範囲

配偶者

被相続人の配偶者は、常に相続人になります(民法890条)。
ここでいう「配偶者」は、法律上の婚姻関係がある者をいい、内縁関係は含まれません。

血族相続人

配偶者以外に相続人になる者として、血族相続人があげられます。
被相続人と血のつながりがある相続人という意味ですが、血のつながりのない養親子関係も含まれます。
血族相続人については、大きく分けて3通りあり、次の優先順位で相続権が回ってきます。

  1. 子及びその代襲者
  2. 直系尊属(親、祖父母等)
  3. 兄弟姉妹及びその代襲者

子及びその代襲者等

被相続人の子は、相続人になります(887条1項)。
先ほども述べたとおり、実子であっても養子であっても変わりありません。
また、被相続人の子が相続開始以前(被相続人の死亡以前)に死亡したり、欠格事由や廃除(後述)によって相続権を失ったりした場合、相続人の子が相続人となります(887条2項)。これを代襲相続といいます。
代襲者が相続開始以前に死亡したり相続権を失ったりした場合、代襲者の子が相続人となります(887条3項)。

直系尊属

子及びその代襲者で相続人になる者がいない場合、直系尊属(父母、祖父母、のように直通する系統の親族で先の世代の者)が相続人になります(889条1項1号)。
親等の異なる者の間では、近い者が優先されます。

兄弟姉妹及びその代襲者

直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります(889条1項2号)。
相続開始以前に兄弟姉妹が死亡や相続権を失った場合には、兄弟姉妹の子が相続人になりますが、相続開始以前に兄弟姉妹の子も死亡や相続権を失った場合には、その子は相続人にはなりません(889条2項)。

相続人にならない場合

例外的に次の場合には相続人になりません。

  • 相続放棄
    相続放棄をした場合、その相続に関しては、最初から相続人にはならなかったものとみなされます(939条)。
  • 欠格事由に該当する場合
    民法が定める一定の事由(欠格事由)に該当する場合、相続人となることができません(891条)。
  • 推定相続人の廃除
    遺留分を有する推定相続人(相続人となるべき者)が、被相続人に対し、虐待をしたときや、推定相続人に著しい非行があったときは、家庭裁判所に推定相続人の廃除(相続権をはく奪すること)を請求することができます(892条)。