2月は「相続登記はお済ですか月間」です 2025年2月4日 お知らせ 千葉司法書士会では毎年2月を「相続登記はお済ですか月間」としております。令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。相続があったことを知った日から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の科料が科されることになりましたので、ご不安な方はご相談ください。 下記の記事も読まれています 2020年7月1日 通常営業再開のお知らせ【新型コロナウイルス感染拡大防止】 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う時短営業により、 お客様へご不便・ご迷惑をおかけしましたこと… 2020年4月20日 営業時間短縮のお知らせ【新型コロナウイルス感染拡大防止】 新型コロナウイルス感染拡大防止等を受け、お客様と従業員の健康と安全確保のため、当面の間、営業時間を1… 2020年2月27日 新型コロナウイルスに対する対応方針について 新型コロナウイルスによる感染症に罹患された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 当事務所におき… 2023年1月10日 2023年新年のご挨拶 皆様におかれましては健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。 また、旧年中は、大変お世… 2023年1月31日 2月は「相続登記はお済ですか月間」です 千葉司法書士会では毎年2月を「相続登記はお済ですか月間」として相続登記の無料相談を行っております。当… 2024年4月4日 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました 所有者不明土地の解消の為、令和3年に法律が改正され、任意だった相続登記が義務化となりました。 令和…