失踪宣告(しっそうせんこく) 2020年3月16日 相続人の中に行方不明者がいる場合、一定期間経過後にその人を「法律上、死亡したものとして取り扱う」ための制度。失踪した事由により必要な期間が異なる。 関連しそうな相続用語 推定相続人(すいていそうぞくにん) 将来相続が発生した際に相続人になると考えられる人。… 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん) 遺言者が任意の用紙に自書で作成する遺言書。これが有効になるためには法的要件をすべて満たす必要がある。… 受遺者(じゅいしゃ) 遺贈における「もらう側」の人。… 包括遺贈(ほうかついぞう) 包括遺贈とは包括して遺贈をすることです。 包括してというのは、ある人の持っている権利を一括でまとめ… 遺言執行者(いごんしっこうしゃ) 遺言書の執行(遺言執行) 遺言の検認が終わると、遺言内容を実現させることになります。遺言書を実現す… 準確定申告 準確定申告(じゅんかくていしんこく) 確定申告が必要な方が亡くなった場合に相続人等が行う所得税の申…