失踪宣告(しっそうせんこく) 2020年3月16日 相続人の中に行方不明者がいる場合、一定期間経過後にその人を「法律上、死亡したものとして取り扱う」ための制度。失踪した事由により必要な期間が異なる。 関連しそうな相続用語 遺贈(いぞう) 被相続人(亡くなった人)が遺言によって、主に相続人以外の者に無償で財産を与えること。… 相続人 相続人(そうぞくにん) 亡くなった方の遺産を相続する権利のある方。… 直系卑属(ちょっけいひぞく) 直系卑属(ちょっけいひぞく)とは直系の血族のうち、その人より下の世代の人。たとえば子や孫など。… 特別受益(とくべつじゅえき) 特別受益(とくべつじゅえき)とは特別受益とは、 特定の相続人が被相続人から遺贈によって受けた財産や、… 遺産分割(いさんぶんかつ) 「遺産分割」というのは、相続財産が最終的にどの相続人に帰属するのかを決定するための手続きです。 遺… 相続放棄(そうぞくほうき) 相続放棄とは? 相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)…