当事務所へ寄せられるよくあるご質問とそのご回答を掲載しております。
少しでもわからないことがあればお電話やメールフォームからお気軽にお問合せ下さい。

  • 税金に関してはお答えできません。専門の税理士と連携して対応致します。

    相続対策は大きく分けて「相続税対策」「相続財産の評価引下げ対策」「相続財産分割対策」があります。
    相続税がかからないのであれば「相続税対策」や「評価下げ対策」は不要ですが、相続人が2人以上いるのなら「分割対策」については考えておくことをおすすめします。専門の税理士と連携してご相談に対応しております。

  • 税金に関してはお答えできません。専門の税理士と連携して対応致します。
    一般的には不要ですが下記3点の例外があります。

    1. 小規模宅地等の評価減
    2. 配偶者に対する相続税の軽減
    3. 農地等にかかる相続税の納税猶予

    申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに特例の適用を満たしている旨の申告をしないと特例が受けられなくなります。

    詳細はご相談ください。

  • 「限定承認」あるいは「相続放棄」の手続きをとることによって、これを免れることができます。

    また、信用情報機関への調査をご提案することもございます。

  • 1. 死亡届の提出
     死亡後7日以内に市役所へ

    2. 年金受給権死亡届の提出
     年金を受取っていた人が亡くなった場合、社会保険事務所や厚生年金基金へ

    3. 相続の放棄または限定承認
     相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ

    4. 所得税の準確定申告
     亡くなった方の住所地を所轄する税務署へ

    5. 遺産分割協議書の作成

    6. 相続税の申告と納税
     相続開始を知った日から10ヶ月以内に、亡くなった方の住所地を所轄する税務署へ

    7. 遺産の名義変更
     法律的な期限はないが、遺産分割協議が整ったら速やかに済ませることが望ましい

  • 遺言をするには、法律に定められた厳格な方式に依らなければならず、これに反する遺言は、基本的に無効となります。

  • 遺言書は、必ず1人が1つの証書でしなければならない為、たとえ夫婦であっても、2人以上の人が同一の証書で遺言をすることは出来ません。

  • 遺言者は、前の遺言を撤回する旨の遺言書を作成することによって、いつでも自由に撤回することが出来ます。
    また、前の遺言の内容と、後の遺言の内容が抵触する時など、法律上当然に前の遺言が撤回されたものと扱われる場合もあります。

  • 定款とは、「会社の組織・活動に関する根本規則」と定義付けられます。

    会社を設立するときの最初の定款は、公証人の認証を受けなければその効力を生じません。
    定款の認証は、発起人(出資者)またその代理人が公証役場に出頭して行います。

  • 旧法では株式会社の最低資本金を1000万円と定めていましたが、この制度は廃止され、1円でもよいこととなりました。

  • 旧法では3名以上の取締役と、監査役を選任しなければなりませんでしたが、新法では取締役が1名しかいない株式会社を認めました。

  • 「相続税の取得費加算の特例」により、相続で取得した財産を相続税の申告期限後3年以内に売却した場合は、納付した相続税のうち一定金額を譲渡所得の計算上取得費として売却益から差引くことができます。
    場合によっては所得税・住民税がゼロとなることもあります。

  • 家族信託には主に5つのメリットがあります。

    1. 家族信託で本人(老親など)の体調・判断能力に左右されない財産の管理処分ができる
     =>認知症による資産凍結対策
    2. 家族信託で成年後見制度の代用としての柔軟な財産管理ができる
     =>成年後見制度の代用による自由かつ軽負担な財産管理
    3. 家族信託で「遺言の機能+受遺者の財産管理」ができる
     =>遺言代用+受遺者の財産管理
    4. 家族信託で自分の思い通りの資産承継の道筋をつくれる
     =>争族・遺留分・資産承継対策
    5. 家族信託で不動産の共有回避ができる
     =>不動産の共有回避策・共有不動産のトラブル回避策

  • 認知症の程度にもよりますが、信託契約を締結するために、意思能力があることは必要条件です。弊所までご相談ください。

  • 契約内容を変更することは可能です。
    信託契約を行う場合には、信託目録の中にその内容が書かれた信託条項というものがあります。内容について変更登記申請を行うことで、契約内容を法的に変更することができますので、司法書士への相談が必要になります。

  • 抵当権が残っている住宅の場合でも、信託財産とすることは可能です。
    存担保不動産の信託に関しては、現債権者と相談する必要がございます。

  • 受託者が亡くなった場合は、まずは次に受託者となる人が指定されている場合は、その人が受託者の地位を引き継ぐことになります。受託者の地位は相続されることはないため、指定された人がいない場合は、新たな受託者を選ぶ必要があります。