自筆証書遺言が発見された 2025年7月22日 配偶者の方がお亡くなりになり、自筆で書かれた遺言書を持ってご相談にいらっしゃいました。前妻との間に子供がいることは聞いていたとの事です。まずは、検認手続きを行いましたが他の相続人は裁判所にはいらっしゃいませんでした。遺言書の内容が不鮮明な部分が多く法務局と調整・打ち合わせを行ってから相続登記申請を行い無事に手続きが完了しました。 下記の記事も読まれています 2022年1月4日 新年のご挨拶 皆様におかれましては健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。 また、旧年中は、大変お世… 2023年1月31日 2月は「相続登記はお済ですか月間」です 千葉司法書士会では毎年2月を「相続登記はお済ですか月間」として相続登記の無料相談を行っております。当… 2022年1月7日 積雪の状況 本日ご来所頂く予定の相談者様におかれましては、昨日の雪の影響がまだまだございますので、気をつけていら… 2019年12月2日 ホームページを新規開設しました。 千葉相続遺言相談窓口のホームページを新規解説しました。 ご依頼者目線を徹底した安心と信頼、明確… 2022年8月3日 夏季休暇のお知らせ 当事務所は8月11日(木)から8月15日(月)まで夏期休暇とさせて頂きます。 ご迷惑をおかけしますが… 2024年4月4日 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました 所有者不明土地の解消の為、令和3年に法律が改正され、任意だった相続登記が義務化となりました。 令和…