自筆証書遺言が発見された 2025年7月22日 配偶者の方がお亡くなりになり、自筆で書かれた遺言書を持ってご相談にいらっしゃいました。前妻との間に子供がいることは聞いていたとの事です。まずは、検認手続きを行いましたが他の相続人は裁判所にはいらっしゃいませんでした。遺言書の内容が不鮮明な部分が多く法務局と調整・打ち合わせを行ってから相続登記申請を行い無事に手続きが完了しました。 下記の記事も読まれています 2019年12月2日 ホームページを新規開設しました。 千葉相続遺言相談窓口のホームページを新規解説しました。 ご依頼者目線を徹底した安心と信頼、明確… 2021年4月28日 GW休暇について 5月1日(土)から5月5日(水)までの間、GW休暇とさせていただきますのでご案内申し上げます。 ご… 2023年12月19日 年末年始休業のご案内 誠に勝手ながら12月29日(金)から1月3日(水)までの間、年末年始休業とさせていただきますのでご案… 2021年12月20日 年末年始休みのご案内 誠に勝手ながら12月29日(水)から1月3日(月)までの間、年末年始休業とさせていただきますのでご案… 2021年8月7日 夏季休暇のお知らせ 当事務所は8月12日(木)から8月15日(日)まで夏期休暇とさせて頂きます。 ご迷惑をおかけしますが… 2022年1月7日 積雪の状況 本日ご来所頂く予定の相談者様におかれましては、昨日の雪の影響がまだまだございますので、気をつけていら…