自筆証書遺言が発見された 2025年7月22日 配偶者の方がお亡くなりになり、自筆で書かれた遺言書を持ってご相談にいらっしゃいました。前妻との間に子供がいることは聞いていたとの事です。まずは、検認手続きを行いましたが他の相続人は裁判所にはいらっしゃいませんでした。遺言書の内容が不鮮明な部分が多く法務局と調整・打ち合わせを行ってから相続登記申請を行い無事に手続きが完了しました。 下記の記事も読まれています 2024年4月4日 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました 所有者不明土地の解消の為、令和3年に法律が改正され、任意だった相続登記が義務化となりました。 令和… 2023年12月19日 年末年始休業のご案内 誠に勝手ながら12月29日(金)から1月3日(水)までの間、年末年始休業とさせていただきますのでご案… 2021年4月28日 GW休暇について 5月1日(土)から5月5日(水)までの間、GW休暇とさせていただきますのでご案内申し上げます。 ご… 2023年1月10日 2023年新年のご挨拶 皆様におかれましては健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。 また、旧年中は、大変お世… 2020年4月20日 営業時間短縮のお知らせ【新型コロナウイルス感染拡大防止】 新型コロナウイルス感染拡大防止等を受け、お客様と従業員の健康と安全確保のため、当面の間、営業時間を1… 2020年2月27日 新型コロナウイルスに対する対応方針について 新型コロナウイルスによる感染症に罹患された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 当事務所におき…