状況

預金で長男名義のマンションを購入したいが、贈与税がかからないようにしたく、また家宝の骨董品も長男に相続させたいという状況のため、ご相談に来られました

司法書士の提案&お手伝い

父から子に住宅購入資金を贈与する場合、相続時精算課税と住宅購入資金の贈与の特例を併用すれば、最大で3700万円まで無税で贈与できる可能性がありますので、提携税理士とタッグを組みそのお手伝いをしました。

結果

父の預金3700万円を贈与してマンションを購入し、骨董品についてはその対象を明確にするため公正証書遺言を作成しました。