特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち) 2020年3月28日 特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち)とは被相続人が事業を営んでいた、もしくは被相続人と生計を一つにする親族が事業を営んでいたこと、そして取得者が一定条件を満たしているため相続税評価額を80%減額できる宅地。 関連しそうな相続用語 財産分離(ざいさんぶんり) 財産分離とは債権者が債務の弁済を受ける利益を確保するために、相続財産と相続人の固有財産との混同を阻止… 埋葬料(まいそうりょう) 埋葬料(まいそうりょう)とは、協会けんぽなどの加入者が亡くなった場合に支給される金銭。… 相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい) 相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)とは、親や祖父母から子供や孫などへの贈与において、一定の条… 延納(えんのう) 相続税を申告期限内に現金で納めることができない場合に、一定の条件のもと、税務署の許可を得て相続税を分… 倍率方式(ばいりつほうしき) 倍率方式(ばいりつほうしき)とは路線価方式が使われない土地について使用する相続税評価方法。固定資産税… 財産目録(ざいさんもくろく) 遺産分割協議や相続税申告の準備などのために、被相続人の財産をすべて調査して一覧にした書類。…