特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち) 2020年3月28日 特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち)とは被相続人が事業を営んでいた、もしくは被相続人と生計を一つにする親族が事業を営んでいたこと、そして取得者が一定条件を満たしているため相続税評価額を80%減額できる宅地。 関連しそうな相続用語 成年後見人(せいねんこうけんにん) 成年後見人(せいねんこうけんにん)とは、認知症などで判断能力が鈍った人の代わりに法律行為を代理し、被… 受遺者(じゅいしゃ) 遺贈における「もらう側」の人。… 配偶者の税額軽減(はいぐうしゃのぜいがくけいげん) 配偶者の税額軽減(はいぐうしゃのぜいがくけいげん)とは、配偶者が取得する相続財産で1億6000万円、… 基礎控除(きそこうじょ) 相続税や贈与税の対象となる財産につき、「ここまでなら税金をかけない」と定めた金額。 相続税の基礎控… 推定相続人(すいていそうぞくにん) 将来相続が発生した際に相続人になると考えられる人。… 相続放棄(そうぞくほうき) 相続放棄とは? 相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)…