令和6年4月1日から相続登記が義務化されました 2024年4月4日 お知らせ 所有者不明土地の解消の為、令和3年に法律が改正され、任意だった相続登記が義務化となりました。 令和6年4月1日より前に相続した不動産に関しても義務化の対象になります。(猶予期間3年) 当事務所では無料で相続に関するご相談を承っております。 不動産の相続などご不明な点がございましたらお気軽にご相談下さい。 下記の記事も読まれています 2021年4月28日 GW休暇について 5月1日(土)から5月5日(水)までの間、GW休暇とさせていただきますのでご案内申し上げます。 ご… 2020年2月27日 新型コロナウイルスに対する対応方針について 新型コロナウイルスによる感染症に罹患された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 当事務所におき… 2021年8月7日 夏季休暇のお知らせ 当事務所は8月12日(木)から8月15日(日)まで夏期休暇とさせて頂きます。 ご迷惑をおかけしますが… 2024年1月5日 2024年ご挨拶 謹んで新年のご挨拶を申し上げるとともに、このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆様、そのご家… 2022年12月22日 年末年始休業のご案内 誠に勝手ながら12月29日(木)から1月4日(水)までの間、年末年始休業とさせていただきますのでご案… 2025年5月17日 戸籍にフリガナが記載されます 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の…