令和6年4月1日から相続登記が義務化されました 2024年4月4日 お知らせ 所有者不明土地の解消の為、令和3年に法律が改正され、任意だった相続登記が義務化となりました。 令和6年4月1日より前に相続した不動産に関しても義務化の対象になります。(猶予期間3年) 当事務所では無料で相続に関するご相談を承っております。 不動産の相続などご不明な点がございましたらお気軽にご相談下さい。 下記の記事も読まれています 2022年1月7日 積雪の状況 本日ご来所頂く予定の相談者様におかれましては、昨日の雪の影響がまだまだございますので、気をつけていら… 2019年12月2日 ホームページを新規開設しました。 千葉相続遺言相談窓口のホームページを新規解説しました。 ご依頼者目線を徹底した安心と信頼、明確… 2025年2月4日 2月は「相続登記はお済ですか月間」です 千葉司法書士会では毎年2月を「相続登記はお済ですか月間」としております。令和6年4月1日より相続登記… 2024年1月5日 2024年ご挨拶 謹んで新年のご挨拶を申し上げるとともに、このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆様、そのご家… 2021年4月28日 GW休暇について 5月1日(土)から5月5日(水)までの間、GW休暇とさせていただきますのでご案内申し上げます。 ご… 2020年7月1日 通常営業再開のお知らせ【新型コロナウイルス感染拡大防止】 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う時短営業により、 お客様へご不便・ご迷惑をおかけしましたこと…