特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち) 2020年3月28日 特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち)とは被相続人が居住していた、もしくは被相続人と生計を一つにする親族が居住していたこと、そして取得者が一定条件を満たしているため相続税評価額を80%減額できる宅地。 関連しそうな相続用語 熟慮期間(じゅくりょきかん) 相続を承認するべきか、放棄するべきかを判断するための期間。もし相続放棄する場合は原則として相続開始と… 検認(けんにん) 公正証書遺言以外の遺言書につき、被相続人死亡後に家庭裁判所に持ち込んで、その存在を証明してもらう手続… 弁済による代位 弁済による代位(べんさいによるだいい) 一定の第三者が弁済をした場合、求償権の範囲内において、債権… 換価分割 換価分割(かんかぶんかつ) 遺産である不動産を売却し、その売却代金を相続人同士が法定相続分に応じて… 現物分割 現物分割(げんぶつぶんかつ) 遺産を売却したり共有したりせずに、そのままの状態で相続する遺産分けの… 嫡出子(ちゃくしゅつし) 嫡出子(ちゃくしゅつし)とは婚姻している夫婦の間に出生した子供。…