令和6年4月1日から相続登記が義務化されました 2024年4月4日 お知らせ 所有者不明土地の解消の為、令和3年に法律が改正され、任意だった相続登記が義務化となりました。 令和6年4月1日より前に相続した不動産に関しても義務化の対象になります。(猶予期間3年) 当事務所では無料で相続に関するご相談を承っております。 不動産の相続などご不明な点がございましたらお気軽にご相談下さい。 下記の記事も読まれています 2025年12月25日 年末年始休暇のお知らせ 誠に勝手ながら12月27日(土)から1月4日(日)までの間、年末年始休業とさせていただきますのでご案… 2019年12月5日 事務所の移転について この度、事務所を移転いたしました。 といってもとても近くです。 今後とも宜しくお願いいたしま… 2024年12月20日 年末年始休暇のお知らせ 誠に勝手ながら12月28日(土)から1月5日(日)までの間、年末年始休業とさせていただきますのでご案… 2025年5月17日 戸籍にフリガナが記載されます 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の… 2025年2月4日 2月は「相続登記はお済ですか月間」です 千葉司法書士会では毎年2月を「相続登記はお済ですか月間」としております。令和6年4月1日より相続登記… 2022年8月3日 夏季休暇のお知らせ 当事務所は8月11日(木)から8月15日(月)まで夏期休暇とさせて頂きます。 ご迷惑をおかけしますが…