行方知れずの相続人 2024年6月25日 弟(70代)が亡くなったことによる兄弟相続の御相談を頂きました。既に亡くなっている妹の相続人のうち1名と連絡が取れないので困っているご様子でした。当事務所では、職務上請求書を使い戸籍謄本、住民票等を取得し、現在の住所地へ御手紙を送らせて頂きました。幸い先方より当事務所に連絡があり、当職より事情を説明し快く協力して頂けることになり無事に相続手続きが完了しました。 下記の記事も読まれています 2025年5月17日 戸籍にフリガナが記載されます 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の… 2020年2月27日 新型コロナウイルスに対する対応方針について 新型コロナウイルスによる感染症に罹患された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 当事務所におき… 2025年2月4日 2月は「相続登記はお済ですか月間」です 千葉司法書士会では毎年2月を「相続登記はお済ですか月間」としております。令和6年4月1日より相続登記… 2021年4月28日 GW休暇について 5月1日(土)から5月5日(水)までの間、GW休暇とさせていただきますのでご案内申し上げます。 ご… 2022年1月20日 相続登記はお済ですか月間 千葉司法書士会では毎年2月「相続登記はお済みですか月間」を開催しております。当事務所でも無料にて相続… 2021年1月4日 新年のごあいさつ 皆様におかれましては健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。 また、旧年中は、大変お世…