行方知れずの相続人 2024年6月25日 弟(70代)が亡くなったことによる兄弟相続の御相談を頂きました。既に亡くなっている妹の相続人のうち1名と連絡が取れないので困っているご様子でした。当事務所では、職務上請求書を使い戸籍謄本、住民票等を取得し、現在の住所地へ御手紙を送らせて頂きました。幸い先方より当事務所に連絡があり、当職より事情を説明し快く協力して頂けることになり無事に相続手続きが完了しました。 下記の記事も読まれています 2021年12月20日 年末年始休みのご案内 誠に勝手ながら12月29日(水)から1月3日(月)までの間、年末年始休業とさせていただきますのでご案… 2024年12月20日 年末年始休暇のお知らせ 誠に勝手ながら12月28日(土)から1月5日(日)までの間、年末年始休業とさせていただきますのでご案… 2024年4月4日 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました 所有者不明土地の解消の為、令和3年に法律が改正され、任意だった相続登記が義務化となりました。 令和… 2023年1月31日 2月は「相続登記はお済ですか月間」です 千葉司法書士会では毎年2月を「相続登記はお済ですか月間」として相続登記の無料相談を行っております。当… 2020年12月20日 年末年始休暇のお知らせ 誠に勝手ながら12月29日(火)から1月3日(日)までの間、年末年始休業とさせていただきますのでご案… 2020年7月1日 通常営業再開のお知らせ【新型コロナウイルス感染拡大防止】 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う時短営業により、 お客様へご不便・ご迷惑をおかけしましたこと…