行方知れずの相続人 2024年6月25日 弟(70代)が亡くなったことによる兄弟相続の御相談を頂きました。既に亡くなっている妹の相続人のうち1名と連絡が取れないので困っているご様子でした。当事務所では、職務上請求書を使い戸籍謄本、住民票等を取得し、現在の住所地へ御手紙を送らせて頂きました。幸い先方より当事務所に連絡があり、当職より事情を説明し快く協力して頂けることになり無事に相続手続きが完了しました。 下記の記事も読まれています 2024年1月5日 2024年ご挨拶 謹んで新年のご挨拶を申し上げるとともに、このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆様、そのご家… 2022年1月4日 新年のご挨拶 皆様におかれましては健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。 また、旧年中は、大変お世… 2022年8月3日 夏季休暇のお知らせ 当事務所は8月11日(木)から8月15日(月)まで夏期休暇とさせて頂きます。 ご迷惑をおかけしますが… 2020年4月20日 営業時間短縮のお知らせ【新型コロナウイルス感染拡大防止】 新型コロナウイルス感染拡大防止等を受け、お客様と従業員の健康と安全確保のため、当面の間、営業時間を1… 2024年4月4日 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました 所有者不明土地の解消の為、令和3年に法律が改正され、任意だった相続登記が義務化となりました。 令和… 2025年2月4日 2月は「相続登記はお済ですか月間」です 千葉司法書士会では毎年2月を「相続登記はお済ですか月間」としております。令和6年4月1日より相続登記…