行方知れずの相続人 2024年6月25日 弟(70代)が亡くなったことによる兄弟相続の御相談を頂きました。既に亡くなっている妹の相続人のうち1名と連絡が取れないので困っているご様子でした。当事務所では、職務上請求書を使い戸籍謄本、住民票等を取得し、現在の住所地へ御手紙を送らせて頂きました。幸い先方より当事務所に連絡があり、当職より事情を説明し快く協力して頂けることになり無事に相続手続きが完了しました。 下記の記事も読まれています 2024年4月4日 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました 所有者不明土地の解消の為、令和3年に法律が改正され、任意だった相続登記が義務化となりました。 令和… 2024年1月5日 2024年ご挨拶 謹んで新年のご挨拶を申し上げるとともに、このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆様、そのご家… 2020年12月20日 年末年始休暇のお知らせ 誠に勝手ながら12月29日(火)から1月3日(日)までの間、年末年始休業とさせていただきますのでご案… 2021年8月7日 夏季休暇のお知らせ 当事務所は8月12日(木)から8月15日(日)まで夏期休暇とさせて頂きます。 ご迷惑をおかけしますが… 2019年12月2日 ホームページを新規開設しました。 千葉相続遺言相談窓口のホームページを新規解説しました。 ご依頼者目線を徹底した安心と信頼、明確… 2021年12月20日 年末年始休みのご案内 誠に勝手ながら12月29日(水)から1月3日(月)までの間、年末年始休業とさせていただきますのでご案…