自筆証書遺言が発見された 2025年7月22日 配偶者の方がお亡くなりになり、自筆で書かれた遺言書を持ってご相談にいらっしゃいました。前妻との間に子供がいることは聞いていたとの事です。まずは、検認手続きを行いましたが他の相続人は裁判所にはいらっしゃいませんでした。遺言書の内容が不鮮明な部分が多く法務局と調整・打ち合わせを行ってから相続登記申請を行い無事に手続きが完了しました。 下記の記事も読まれています 2023年1月10日 2023年新年のご挨拶 皆様におかれましては健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。 また、旧年中は、大変お世… 2024年1月5日 2024年ご挨拶 謹んで新年のご挨拶を申し上げるとともに、このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆様、そのご家… 2020年2月27日 新型コロナウイルスに対する対応方針について 新型コロナウイルスによる感染症に罹患された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 当事務所におき… 2022年1月7日 積雪の状況 本日ご来所頂く予定の相談者様におかれましては、昨日の雪の影響がまだまだございますので、気をつけていら… 2021年4月28日 GW休暇について 5月1日(土)から5月5日(水)までの間、GW休暇とさせていただきますのでご案内申し上げます。 ご… 2021年8月7日 夏季休暇のお知らせ 当事務所は8月12日(木)から8月15日(日)まで夏期休暇とさせて頂きます。 ご迷惑をおかけしますが…