自筆証書遺言が発見された 2025年7月22日 配偶者の方がお亡くなりになり、自筆で書かれた遺言書を持ってご相談にいらっしゃいました。前妻との間に子供がいることは聞いていたとの事です。まずは、検認手続きを行いましたが他の相続人は裁判所にはいらっしゃいませんでした。遺言書の内容が不鮮明な部分が多く法務局と調整・打ち合わせを行ってから相続登記申請を行い無事に手続きが完了しました。 下記の記事も読まれています 2026年1月3日 2026年ご挨拶 皆様におかれましては健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。 また、旧年中は、大変お世… 2020年2月27日 新型コロナウイルスに対する対応方針について 新型コロナウイルスによる感染症に罹患された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 当事務所におき… 2023年12月19日 年末年始休業のご案内 誠に勝手ながら12月29日(金)から1月3日(水)までの間、年末年始休業とさせていただきますのでご案… 2023年1月31日 2月は「相続登記はお済ですか月間」です 千葉司法書士会では毎年2月を「相続登記はお済ですか月間」として相続登記の無料相談を行っております。当… 2022年1月20日 相続登記はお済ですか月間 千葉司法書士会では毎年2月「相続登記はお済みですか月間」を開催しております。当事務所でも無料にて相続… 2019年12月5日 事務所の移転について この度、事務所を移転いたしました。 といってもとても近くです。 今後とも宜しくお願いいたしま…