自筆証書遺言が発見された 2025年7月22日 配偶者の方がお亡くなりになり、自筆で書かれた遺言書を持ってご相談にいらっしゃいました。前妻との間に子供がいることは聞いていたとの事です。まずは、検認手続きを行いましたが他の相続人は裁判所にはいらっしゃいませんでした。遺言書の内容が不鮮明な部分が多く法務局と調整・打ち合わせを行ってから相続登記申請を行い無事に手続きが完了しました。 下記の記事も読まれています 2022年12月22日 年末年始休業のご案内 誠に勝手ながら12月29日(木)から1月4日(水)までの間、年末年始休業とさせていただきますのでご案… 2024年12月20日 年末年始休暇のお知らせ 誠に勝手ながら12月28日(土)から1月5日(日)までの間、年末年始休業とさせていただきますのでご案… 2022年8月3日 夏季休暇のお知らせ 当事務所は8月11日(木)から8月15日(月)まで夏期休暇とさせて頂きます。 ご迷惑をおかけしますが… 2020年2月27日 新型コロナウイルスに対する対応方針について 新型コロナウイルスによる感染症に罹患された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 当事務所におき… 2025年2月4日 2月は「相続登記はお済ですか月間」です 千葉司法書士会では毎年2月を「相続登記はお済ですか月間」としております。令和6年4月1日より相続登記… 2024年4月4日 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました 所有者不明土地の解消の為、令和3年に法律が改正され、任意だった相続登記が義務化となりました。 令和…