行方知れずの相続人 2024年6月25日 弟(70代)が亡くなったことによる兄弟相続の御相談を頂きました。既に亡くなっている妹の相続人のうち1名と連絡が取れないので困っているご様子でした。当事務所では、職務上請求書を使い戸籍謄本、住民票等を取得し、現在の住所地へ御手紙を送らせて頂きました。幸い先方より当事務所に連絡があり、当職より事情を説明し快く協力して頂けることになり無事に相続手続きが完了しました。 下記の記事も読まれています 2022年12月22日 年末年始休業のご案内 誠に勝手ながら12月29日(木)から1月4日(水)までの間、年末年始休業とさせていただきますのでご案… 2022年1月7日 積雪の状況 本日ご来所頂く予定の相談者様におかれましては、昨日の雪の影響がまだまだございますので、気をつけていら… 2022年1月4日 新年のご挨拶 皆様におかれましては健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。 また、旧年中は、大変お世… 2024年4月4日 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました 所有者不明土地の解消の為、令和3年に法律が改正され、任意だった相続登記が義務化となりました。 令和… 2023年1月31日 2月は「相続登記はお済ですか月間」です 千葉司法書士会では毎年2月を「相続登記はお済ですか月間」として相続登記の無料相談を行っております。当… 2021年4月28日 GW休暇について 5月1日(土)から5月5日(水)までの間、GW休暇とさせていただきますのでご案内申し上げます。 ご…