被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
状況
父親が死亡し、八千代市で父と同居していた三男のA様が当事務所に相続登記のご相談にいらっしゃいました。
自宅の土地は父とA様の共有名義で、父は母と婚姻する前に韓国から日本に帰化しているとのことでした。
相続手続きに際し、どうしたらよいかとお困りでした。
司法書士の提案&お手伝い
相続人確定の調査のため、韓国領事館発行の韓国戸籍等を取得しました。
被相続人が帰化している場合は出生から帰化するまでの証明書は日本にありませんので韓国領事館において発行する必要があります。
また、日本の法務局に提出するために証明書の翻訳も必要です。
結果
自宅土地はA様が相続する内容で、相続人全員の話し合いが済んでいましたので、その後はスムーズにA様名義に変更することができました。