状況

父親が死亡し、3カ月経過してからA様が当事務所に相談にいらっしゃいました。

生前の父は、A様の兄弟に面倒を見てもらっていました。

そのため父に遺産や負債が残されているのか、A様は知りませんでした。

最近になって、生前に残した債務があることを、債権者側の弁護士から連絡を受けました。

司法書士の提案&お手伝い

弊所にて相続放棄の手続きについて説明をしました。一般的には相続放棄の手続きは3カ月以内とされておりますが事情を説明し申請できる旨をご提案しました。結果、相続放棄申述書と上申書を作成し、家庭裁判所に提出しました。

結果

無事、A様の相続放棄の申述は受理されました。