自筆証書遺言が発見された 2025年7月22日 配偶者の方がお亡くなりになり、自筆で書かれた遺言書を持ってご相談にいらっしゃいました。前妻との間に子供がいることは聞いていたとの事です。まずは、検認手続きを行いましたが他の相続人は裁判所にはいらっしゃいませんでした。遺言書の内容が不鮮明な部分が多く法務局と調整・打ち合わせを行ってから相続登記申請を行い無事に手続きが完了しました。 下記の記事も読まれています 2021年8月7日 夏季休暇のお知らせ 当事務所は8月12日(木)から8月15日(日)まで夏期休暇とさせて頂きます。 ご迷惑をおかけしますが… 2020年12月20日 年末年始休暇のお知らせ 誠に勝手ながら12月29日(火)から1月3日(日)までの間、年末年始休業とさせていただきますのでご案… 2025年5月17日 戸籍にフリガナが記載されます 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の… 2022年1月20日 相続登記はお済ですか月間 千葉司法書士会では毎年2月「相続登記はお済みですか月間」を開催しております。当事務所でも無料にて相続… 2022年12月22日 年末年始休業のご案内 誠に勝手ながら12月29日(木)から1月4日(水)までの間、年末年始休業とさせていただきますのでご案… 2019年12月5日 事務所の移転について この度、事務所を移転いたしました。 といってもとても近くです。 今後とも宜しくお願いいたしま…