個人間売買サポート
個人間売買サポートの料金目安
249,800円~
こちらのプランでは売買契約書作成から契約立会、売主から買主への登記手続きまでを当事務所の司法書士がサポートします。
知人間での売買でご利用できますので、ご近所の人と売買したい方やご友人と売買したい方に最も適したプランです。登記料金については別途でかかります。こちらも買主が融資利用の場合ではご利用いただけません。2000万円以上の高額取引については別途基本料金を加算します。
本プランに含まれるサポート内容
本プランでは、不動産売買契約書の作成・契約の立会いから法務局の登記申請*までを当事務所がサポートします。ご依頼いただきましたら「売買の流れ」「必要書類」を当事務所の司法書士・行政書士がご教示しますので、それに従ってお客様が進めていただくのみです。また、買主の新住所への住所変更のタイミング、登録免許税の減税(住宅用家屋証明書の適用)の可否、売主に住宅ローン等の残債が残っている場合には抵当権抹消手続きといった付随的なものについてもアドバイスさせていただきます。
*登録免許税等経費については別途発生します
こんなお客様にオススメ
契約から登記までの費用を安くしたい!
不動産会社に仲介を依頼した場合、最高で売買価格×3%+6万円の手数料が掛かります。
しかも、あくまで売主、買主一方の手数料です。
当事務所の場合は、上記の料金+登記費用+実費です。売主、買主の一方の料金ではなく、売主、買主合わせた料金です。
*遠方の際の出張費等、付随の業務が発生した場合は別個費用が掛かります。
あまり時間を掛けたくない!
契約から登記までを一括して当事務所がお引き受けするため、日程調整が容易です。
契約から登記までを一括して依頼したい!
”契約書は不動産会社や行政書士に、登記は司法書士に” のように各処に依頼する必要はなく、当事務所が一括して進めます。
近くに個人間売買に対応している業者がない!
出張費、日当等は別個発生しますが、日本全国ご対応させていただきます。
個人間売買サポートプランのご依頼の流れ
- まずはお問い合わせください。(この時、対象不動産の住所を聞きます)
- ご面談に来ていただきます。(売主・買主がご一緒でなくても可)
- 契約日を確定させ、その日に向けて準備(登記書類など)をしていきます。
- 不動産売買契約書(案)を売主・買主に確認していただきます。
- 契約日に契約書調印・売買代金支払い・登記書類の提出を同時に行います。
- 司法書士が管轄法務局へ出向き登記申請手続き。
- 約2~3週間で登記完了書類をお送りします。
完了時に新しい権利証を買主様へお渡しします
本プランが完了しましたら、当事務所の司法書士より、新たな権利証をお送りします。
権利証は、正式には「登記識別情報通知」と呼ばれているものですが、それはA4よりやや小さいサイズのもので、単なる紙切れにすぎないです。当事務所にご依頼いただいた場合には、法務局より発行されたものをそのまま返却するのではなく、司法書士名入りの金色の厚紙に登記完了証とあわせてファイリングしたうえで、お渡しさせていただきます。
個人だけで取引をされた場合には、こういったきちんとしたもので保管することはできませんので、全て完了した際に当事務所にご依頼いただく価値を感じていただけるはずです。
個人間売買で必要になる一般的な書類
あくまでも一般的に必要となる書類一覧をまとめました。下記のものを面談前にご用意していただけると比較的スムーズに進めることができます。
売主側の必要書類
- 不動産の権利証(登記識別情報)
- 印鑑証明書(3ヶ月以内)
- ご実印
- ご身分証(免許証・保険証など)
買主側の必要書類
- 住民票 ※1
- 印鑑証明書(3ヶ月以内)※1、※2
- ご実印
- ご身分証(免許証・保険証など)
※1 買主が購入不動産へ住所を変更する可能性がある場合、面談前には取得していただかなくて結構です。
※2 印鑑証明書は必ずしも必須ではありません。
これらの書類を事前に準備していただければ、お手続きとしてスムーズに進められます。これ以外にも必要となるものが発生することがありますので、当事務所の司法書士から必要書類の指示を受けてください。
登録免許税について
売買で最も高額となる実費は買主が負担する売買による所有権移転登記の登録免許税です。ここで登録免許税について整理します。
- 登録免許税とは?
- 登記申請時に印紙で貼らなければならないもので登記の原因によって異なり、売買を原因として登記申請をする場合は土地は固定資産税評価額の1000分の15(平成31年現在)で、建物は固定資産税評価額の1000分の20です。この費用はどうしても免れることができないものなので予め予算の中にいれておいて下さい。
例)
1000万円×15/1000=15万円
500万円×20/1000=10万円
上記の1500万円の戸建不動産の登録免許税は、25万円となります。
建物については登録免許税の減税を受けられる場合があります。減税を受けるためには物件的要件がありますので、ご依頼いただければ当事務所の司法書士が減税の適用の有無を判断します。なお、親族間であることを理由に、登録免許税の減税が受けれなくなることはありませんので、ご安心ください。
Q.共有の持分だけを売買する場合はどうなるの?
この場合は全体の固定資産税評価額に持分の割合をかけた金額を基準にして考えます。さきほどの1500万円のケースで売買の対象持分が各2分の1ずつだったとします。その場合は土地が500万円×15/1000=7万5000円で、建物が250万円×20/1000=5万円となりますので、12万5000円が登録免許税ということになります。
本プランの注意点
当事務所では暴力団関係者との取引は一切行いません。
受任にあたって、関係当事者が暴力団関係者ではないか確認をさせていただき、当該事実が判明した場合または暴力団関係者と疑わしき事情が読み取れる場合には、ご依頼をお断りします。
売買に不審な点を感じる場合、強引な取引だと感じる場合ご依頼をお受けしません。
不正取引を防止するために本人確認資料等を拝見させていただきます。売主のなりすましを防ぎ、適正な不動産取引を行うためにもご理解をお願いします。また、当事務所が強引な取引であると感じた場合(購入又は売却の意思がまだないのに相手方の意思を無視して押し進めようとする、時間的余裕のない取引、借金の取立て目的の売買、公序良俗に反する、その他売買が適性でないと感じる取引)にはお断りさせていただくことがございます。
相手方との売買価格等の一切の交渉は行いません。
「所有者(売主)にまだ話をしてませんが、御社からお話をしていただけませんか?」「契約の諸条件(売買価格・瑕疵担保・公簿売買等)の交渉をしてもらえませんか?」といったご相談をいただくことがありますが、当事務所が交渉を行うことはできませんので、必ずご自身でお相手にお話をしていただきます。
強制執行逃れ、財産隠しとなるような売買はお断りします。
借金や連帯保証となった方が債権者から財産(自宅等)を差し押さえられることを恐れて売買で親族や第三者へ不動産の名義を移転しようとされる方がおりますが、これは詐害行為となり違法な取引ですので一切お受けしません。
仲介会社を入れない取引に自信がない方はお断りする場合があります。
個人間での取引は、あくまでも「自己責任」での取引ですから、仲介会社(不動産会社)を関与させた場合に比べるとリスクは大きくなります。当事務所では物件の権利関係を調査することはしても、実際の不動産は確認はしませんし、仮に見たとしても不動産会社ではないため物件にどのような瑕疵や欠陥が存在するかまでは判断できません。また、不動産会社のみが閲覧できるレインズも見ることができないため、近隣の取引事例の確認ができませんので、物件の適正価格の判断もできません。
仲介手数料をきちんと支払って仲介会社に依頼をすることでそういった不安は解消されますし、細かな手続きも代行してくれるはずですので安心はできるでしょう。しかし、個人間での売買になれば仲介手数料がかからない反面、細かな手続きも自分でしなければいけませんし、少なからずリスクは増えてきます。仲介手数料を節約するのか、安全な取引を優先するのかを検討していただき、個人間売買を選択していただければと思います。