普通養子(ふつうようし)とは、実子ではない者を法律上の子供として戸籍の届出を行い、養親子関係を築く制度。特別養子とは異なり必ずしも幼少時に行う必要はないが、養子の年齢によっては家庭裁判所の許可が必要になることもある。

普通養子縁組

養親との間に親子関係が成立しますが実親との親子関係が解消されることはありません。そのため,養子は2組の親を持つことになり実親または養親どちらが亡くなった時でも遺産相続権を持つことが出来ます。また養親が扶養できなくなった場合は実親が扶養することができます。

婿養子や,相続を考えて孫を養子にするケースは普通養子になります。

条件は下記となります。

  1. 未成年者を養子にする場合は原則,家庭裁判所の許可が必要
  2. 養子になる子が15歳未満の場合は実親の承諾が必要
  3. 養親より年長者を養子にすることや,叔父(伯父)叔母(伯母)を含めた尊属を養子にすることはできない