法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは、法律によって定められた相続人の相続分のことをいいいます。
被相続人が遺言によって相続分について何ら意思表示をしなかったときには、相続人間で遺産分割の協議を行わない限り、法定相続分にしたがって相続がなされることになります。

なお、法定相続分はあくまでも目安であり、法定相続人間で合意がある場合には、これとは異なる分割をすることも可能です。また、被相続人が遺産分割の方法を指定した遺言等を残している場合には、その内容が優先されます。

法定相続人の範囲と相続順位

原則として①配偶者は存命であれば常に相続人となり、②それ以外の相続人については優先順位が決まっていて、第1順位が子、第2順位が親(親が亡くなっている場合は祖父母、曾祖父母と生きている限り遡る)、 第3順位が兄弟姉妹。第1順位がいれば、第2順位は相続せず、第1順位がいない場合に第2順位が、それもいなければ第3順位の者が相続人となります。

法定相続人を確定する方法

法定相続人を確定するためには,被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)の取得が必要となります。戸籍は、本籍地の市区町村役場で取得しますが、本籍地の役所が遠方にある場合には、郵送による請求も可能です。

法定相続分

相続分とは、相続人の受ける相続財産の割合のことです。遺言による相続分を「指定相続分」というのに対し、遺言がない場合に適用されるのが法律による割合である「法定相続分」です。 法定相続の割合は以下のようになります。

配偶者と子どもがいる場合

配偶者と子とで財産を分ける場合は配偶者が1/2、子が1/2。子が複数いるときは、子の相続分(1/2)を等分します。

(例)子が2人の場合
1/4ずつとなります。
なお、配偶者が既に亡くなっている場合には、子のみが相続人となります。

子はいないが、親がいる場合

配偶者と親とで財産を分ける場合は配偶者が2/3、親が1/3。父母が健在の場合は1/3を等分します(父親=1/6、母親=1/6)。
なお、父母が二人とも亡くなっている場合は、祖父母(父方の祖父母・母方の祖父母)が相続人となります。

子は死亡しているが、孫がいる場合

子が既に亡くなっているが、その子に子(被相続人からすれば孫)がいる場合は、その孫が子に代わって相続人となります。なお、その孫が亡くなっている場合は、曾孫が相続人となり孫の相続分を曾孫が引き継ぐことになります。これを代襲相続といいます。

子・親ともいない場合

兄弟姉妹がいる場合は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子が代襲相続人となります。