相続(6 / 7page)

推定相続人(すいていそうぞくにん)

将来相続が発生した際に相続人になると考えられる人。

信託財産責任負担債務

信託財産責任負担債務(しんたくざいさんせきにんふたんさいむ)
受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務。

準確定申告

準確定申告(じゅんかくていしんこく)
確定申告が必要な方が亡くなった場合に相続人等が行う所得税の申告手続き。

換価分割

換価分割(かんかぶんかつ)
遺産である不動産を売却し、その売却代金を相続人同士が法定相続分に応じて分ける遺産分けの方法。

共同相続人(きょうどうそうぞくにん)

共同相続人(きょうどうそうぞくにん)
共に相続する複数の相続人のこと。

限定承認(げんていしょうにん)

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲で債務を弁済し、財産が残ればそれを相続するという相続方法をいう。
負債の方が資産より多かった場合には、相続した資産の範囲内で借金を返せばよく、相続人自身の財産まで弁済にあてる必要がないというメリットがある。

現物分割

現物分割(げんぶつぶんかつ)
遺産を売却したり共有したりせずに、そのままの状態で相続する遺産分けの方法。

控除

控除(こうじょ)
一定の決まった金額を差し引くこと。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)
遺留分を侵害された者が、遺留分相当額の金銭を取り戻す請求のこと。

遺留分(いりゅうぶん)

遺留分とは?

遺留分というのは、それぞれの法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の立場に応じて「ここまでの取り分を保障する」と民法で決められている相続分のことです。
被相続人(亡くなった人)の遺族に対し、ある程度の生活保障をするというのが制度の趣旨になります。よって、比較的近い親族にのみ認められた権利であり、配偶者および第1順位、第2順位の相続人までに認められていますが、第3順位である兄弟姉妹には遺留分がありません。
具体的な遺留分としては、直系尊属(親、祖父母等)のみが相続人になる場合には相続財産全体の3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。

遺留分は請求しなければ戻ってこない

法定相続人はそれぞれに遺留分があるとはいえ、それは自ら請求しなければ戻ってきません。自分の遺留分が侵害されている時にそれを取り戻そうとする相続人は「遺留分減殺請求」を行います。
これは裁判によるものの他、裁判外でも行使することができます。一般的にはまず請求する相手方に対し「内容証明郵便」を出すことが多いでしょう。もし、遺留分減殺請求をした相手方が請求に応じてこなかった場合は家庭裁判所の調停を利用することになります。
ただ、いつまでもできるとなると法律関係が安定しないため、時効期間が決まっています。
「遺留分の侵害(相続の開始および減殺するべき贈与等があったこと)を知った日から1年、または相続開始から10年」とされていますが、知った日から1年というのはあっという間ですので、そのような状況になった場合はできれば弁護士や司法書士などの専門家に相談して準備をする方が確実です。

遺留分を計算する際の注意

遺留分の計算は通常の相続財産の計算とは若干異なり、次の財産を加算した金額が前提になりますので注意が必要です。

  • 相続開始前1年間に行った贈与

たとえば、贈与という自覚がないままに行っていることもあり、たとえば被相続人が相続人の一人に非常に安価に不動産を譲り渡したような場合です。高額な財産を移転する行為については、適切な価格での取引だったのかを注意して検討する必要があります。

  • 1年より前であっても、双方が遺留分の侵害を承知した上で(悪意で)行った贈与
  • 相続人が受けた特別受益

遺留分を放棄することはできる?

上記のとおり、遺留分とは「請求しなければ自動的に戻ってくるものではない」ということになりますので、もし遺留分を侵害する遺言書があった場合でも、誰もそれに対してクレームをつけなければそのまま相続または遺贈が行われてかまいません。つまり、遺留分を侵害した遺言書であってもそのことを理由として遺言書が無効になるわけではありません。
では、「自分は相続分がゼロでもかまわない」と思っている相続人があらかじめ遺留分を放棄することはできるのでしょうか?これは、相続開始前と相続開始後で異なります。

相続開始前(被相続人の生前)であれば「家庭裁判所の許可」がなければ遺留分を放棄することはできません。被相続人が相続人を脅して遺留分を放棄させることを防止する趣旨です。
実際の手続きとしては、遺留分を持つ推定相続人(この時点ではまだ相続人が確定しているわけではないためこう呼びます)が、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続発生前までに「遺留分放棄の許可の審判」を申し立てることになります。
もし遺留分放棄が許可された場合、許可の審判が取り消されない限りは実際に相続が発生した際に自分の相続分が遺留分に満たない場合でも、それに対して異議を述べることはできなくなります。

そして、相続開始後に遺留分を放棄したいのであればただ、遺留分の侵害に対して何も言わずにいればよいだけということになり、特別な手続きは必要ありません。

遺留分を放棄する意味は、「遺留分を侵害されていても文句を言わない」という意思表示に過ぎないため、遺留分を放棄した人が遺言書の指示に従って相続することは何ら妨げられるわけではありません。

そして、もし遺留分を放棄した相続人がいても、他の相続人の相続分が増えるわけではないことにも注意が必要です。

遺留分をめぐって揉めないために

遺留分の侵害があった場合は遺留分減殺請求を行使して解決を図ることはできますが、それ以前に「そもそも遺留分を侵害するような贈与等をしない」ことを被相続人が心がけなくてはなりません。
何の考えもなしに遺言書で「長男に全財産を相続させる」などとしてしまうとそこに根拠がなければ高確率で揉め事に発展します。
そして、遺留分を侵害しているという自覚がないままに遺言書を作成してしまう遺言者がいることも問題です。
相続財産が現金や預貯金など価値のわかりやすいものであれば問題ないのですが、特に不動産の評価などは一般の人では難しい部分もありますので、知らず知らずのうちに遺留分を侵害してしまうこともないわけではありません。

被相続人(遺言者)自身が専門家のアドバイスをしっかり受けた上で公平性を保つ遺言をすることが大切なのです。