相続分の放棄 2019年11月22日 相続分の放棄(そうぞくぶんのほうき) 相続人であることは受け入れた上で、プラスの財産を放棄すること。遺産に借金が含まれる場合、借金のみを相続する羽目になる可能性がある。 関連しそうな相続用語 埋葬料(まいそうりょう) 埋葬料(まいそうりょう)とは、協会けんぽなどの加入者が亡くなった場合に支給される金銭。… 非嫡出子(ひちゃくしゅつし) 非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、婚姻している夫婦の間「以外」で出生した子供。「婚外子」と呼ばれるこ… 未成年者控除(みせいねんしゃこうじょ) 相続税の未成年者控除について 未成年者控除(みせいねんしゃこうじょ)とは、相続人が20歳未満の未成… 固定資産税評価証明書(こていしさんぜいひょうかしょうめいしょ) 不動産の所在する市区町村が算出する、当該不動産の評価額を示した書面。ここに記載される評価額は相続税の… 基礎控除(きそこうじょ) 相続税や贈与税の対象となる財産につき、「ここまでなら税金をかけない」と定めた金額。 相続税の基礎控… 相続人 相続人(そうぞくにん) 亡くなった方の遺産を相続する権利のある方。…