相続分の放棄 2019年11月22日 相続分の放棄(そうぞくぶんのほうき) 相続人であることは受け入れた上で、プラスの財産を放棄すること。遺産に借金が含まれる場合、借金のみを相続する羽目になる可能性がある。 関連しそうな相続用語 相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい) 相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)とは、親や祖父母から子供や孫などへの贈与において、一定の条… 第三取得者 第三取得者(だいさんしゅとくしゃ) 抵当権が設定されている不動産を、抵当権がついた状態のままで取得… 遺贈(いぞう) 被相続人(亡くなった人)が遺言によって、主に相続人以外の者に無償で財産を与えること。… 熟慮期間(じゅくりょきかん) 相続を承認するべきか、放棄するべきかを判断するための期間。もし相続放棄する場合は原則として相続開始と… 遺言執行者(いごんしっこうしゃ) 遺言書の執行(遺言執行) 遺言の検認が終わると、遺言内容を実現させることになります。遺言書を実現す… 遺言(いごん・ゆいごん) 遺言とは何か 遺言とは、ある人が自分が亡くなった際に備えて自分の財産等に関する遺志を実現してもらう…