相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)とは、親や祖父母から子供や孫などへの贈与において、一定の条件のもとに2500万円までを無税で、それを超える部分を一律20%の贈与税で贈与できる制度。贈与した財産の価額は、相続発生時に相続財産に持ち戻す。