熟慮期間(じゅくりょきかん) 2020年3月16日 相続を承認するべきか、放棄するべきかを判断するための期間。もし相続放棄する場合は原則として相続開始と自分が相続人になったことを知った翌日から3カ月以内に行う必要がある。 関連しそうな相続用語 死因贈与(しいんぞうよ) 贈与者の死亡により効力が発生する贈与契約。… 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん) 遺言者が任意の用紙に自書で作成する遺言書。これが有効になるためには法的要件をすべて満たす必要がある。… 受遺者(じゅいしゃ) 遺贈における「もらう側」の人。… 代襲相続(だいしゅうそうぞく) 代襲相続とは相続人となるべき者(例えば子)が相続開始時にすでに死亡していたときに、その者の直系卑属(… 遺留分(いりゅうぶん) 遺留分とは? 遺留分というのは、それぞれの法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の立場に応じて… 普通養子(ふつうようし) 普通養子(ふつうようし)とは、実子ではない者を法律上の子供として戸籍の届出を行い、養親子関係を築く制…