熟慮期間(じゅくりょきかん) 2020年3月16日 相続を承認するべきか、放棄するべきかを判断するための期間。もし相続放棄する場合は原則として相続開始と自分が相続人になったことを知った翌日から3カ月以内に行う必要がある。 関連しそうな相続用語 法定相続分(ほうていそうぞくぶん) 法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは、法律によって定められた相続人の相続分のことをいいいます。 … 包括遺贈(ほうかついぞう) 包括遺贈とは包括して遺贈をすることです。 包括してというのは、ある人の持っている権利を一括でまとめ… 相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい) 相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)とは、親や祖父母から子供や孫などへの贈与において、一定の条… 遺言執行者(いごんしっこうしゃ) 遺言書の執行(遺言執行) 遺言の検認が終わると、遺言内容を実現させることになります。遺言書を実現す… 特別受益(とくべつじゅえき) 特別受益(とくべつじゅえき)とは特別受益とは、 特定の相続人が被相続人から遺贈によって受けた財産や、… 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ) 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ) 相続する財産をどのようにわけるかを相続人全員で話し合うこと…