熟慮期間(じゅくりょきかん) 2020年3月16日 相続を承認するべきか、放棄するべきかを判断するための期間。もし相続放棄する場合は原則として相続開始と自分が相続人になったことを知った翌日から3カ月以内に行う必要がある。 関連しそうな相続用語 遺贈(いぞう) 被相続人(亡くなった人)が遺言によって、主に相続人以外の者に無償で財産を与えること。… 代償分割 代償分割(だいしょうぶんかつ) 相続人のうち1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得… 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ) 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ) 相続する財産をどのようにわけるかを相続人全員で話し合うこと… 遺言執行者(いごんしっこうしゃ) 遺言書の執行(遺言執行) 遺言の検認が終わると、遺言内容を実現させることになります。遺言書を実現す… 物上保証人 物上保証人(ぶつじょうほしょうにん) 自己の財産をもって、他人の債務の担保に供した者のこと。… 換価分割 換価分割(かんかぶんかつ) 遺産である不動産を売却し、その売却代金を相続人同士が法定相続分に応じて…