公証役場で、公証人および証人2名の立ち会いのもとに作成する遺言書。原本が公証役場に保存されるため、被相続人の遺志を証明する能力が極めて高い。
遺言書を作成する場合、自筆証書、公正証書のいずれかを選択するのが通常ですが、公証役場で作成する「公正証書遺言」のほうがより安心確実だといえます。

公正証書遺言作成の手続きと流れ

公証人との事前打ち合わせ

遺言の内容が決まったら、司法書士が公証人との間で事前打ち合わせをします。

具体的には、司法書士が作成した遺言書原案を公証人に送信し、公正証書遺言の案を作成してもらいます。ご依頼者様には、公証人が作成した公正証書案をご覧いただき、問題が無ければ公証役場への訪問日時を決めます。

公証役場での遺言書作成

事前に予約した日時に公証役場へ出向きます。当日の進行は公証人に任せておけばすべて大丈夫です。遺言内容は事前に打ち合わせしたとおりですから、難しいことを聞かれるようなこともありません。

また、当事務所へご依頼くださった場合は、司法書士も証人として同席しますから、公証人とのやりとりに不安を感じることも一切ありません。

手続きが済んだら公証人の手数料を支払い、できあがった遺言書は当日に受け取れます。遺言書は正本と謄本の2部が渡されるので、遺言者ご本人が2通とも保管しておくか、謄本を受遺者に預けておくこともできます。

公正証書遺言作成の必要書類

公正証書遺言を作成するには、最低限次のような書類が必要となります。

  • 遺言者本人の印鑑登録証明書
  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
  • 財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書、または固定資産税の税納税通知書(評価額が分かる部分)

当事務所へお越しくだされば、必要書類についてわかりやすくご説明しますので、とくに事前準備は不要です。