不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん) 2020年4月10日 不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)とは、法定相続人の中で行方不明になっている人がいる場合に、本人の財産の管理、保存のために家庭裁判所に申し立てを行って選任される者。 関連しそうな相続用語 受遺者(じゅいしゃ) 遺贈における「もらう側」の人。… 代償分割 代償分割(だいしょうぶんかつ) 相続人のうち1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得… 普通養子(ふつうようし) 普通養子(ふつうようし)とは、実子ではない者を法律上の子供として戸籍の届出を行い、養親子関係を築く制… 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん) 公証役場で、公証人および証人2名の立ち会いのもとに作成する遺言書。原本が公証役場に保存されるため、被… 直系卑属(ちょっけいひぞく) 直系卑属(ちょっけいひぞく)とは直系の血族のうち、その人より下の世代の人。たとえば子や孫など。… 相続欠格(そうぞくけっかく) 相続欠格(そうぞくけっかく)とは、被相続人や同順位の相続人を殺害したなど、一定の事由がある場合、その…