限定承認(げんていしょうにん) 2019年11月16日 限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲で債務を弁済し、財産が残ればそれを相続するという相続方法をいう。 負債の方が資産より多かった場合には、相続した資産の範囲内で借金を返せばよく、相続人自身の財産まで弁済にあてる必要がないというメリットがある。 関連しそうな相続用語 生前贈与(せいぜんぞうよ) 生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、ある人が自分の死亡(=相続開始)を待たず、生前に相続人などに財産を与… 倍率方式(ばいりつほうしき) 倍率方式(ばいりつほうしき)とは路線価方式が使われない土地について使用する相続税評価方法。固定資産税… 特別養子(とくべつようし) 特別養子(とくべつようし)とは父母による養子となる者の養護が著しく困難又は不適当であることその他特別… 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん) 公証役場で、公証人および証人2名の立ち会いのもとに作成する遺言書。原本が公証役場に保存されるため、被… 相続登記(そうぞくとうき) 相続登記とは? 「相続登記」とは、被相続人(亡くなった人)の遺産の中に不動産が含まれていた場合に、… 普通養子(ふつうようし) 普通養子(ふつうようし)とは、実子ではない者を法律上の子供として戸籍の届出を行い、養親子関係を築く制…