弁済による代位 2019年11月22日 弁済による代位(べんさいによるだいい) 一定の第三者が弁済をした場合、求償権の範囲内において、債権の効力および担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができるようになること。 関連しそうな相続用語 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ) 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ) 相続する財産をどのようにわけるかを相続人全員で話し合うこと… 限定承認(げんていしょうにん) 限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲で債務を弁済し、財産が残ればそれを相続するという相続… 寄与分(きよぶん) 寄与分とは被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をした者に与えられる取り分のことをいう。… 埋葬料(まいそうりょう) 埋葬料(まいそうりょう)とは、協会けんぽなどの加入者が亡くなった場合に支給される金銭。… 相続登記(そうぞくとうき) 相続登記とは? 「相続登記」とは、被相続人(亡くなった人)の遺産の中に不動産が含まれていた場合に、… 代償分割 代償分割(だいしょうぶんかつ) 相続人のうち1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得…