弁済による代位 2019年11月22日 弁済による代位(べんさいによるだいい) 一定の第三者が弁済をした場合、求償権の範囲内において、債権の効力および担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができるようになること。 関連しそうな相続用語 相続分の放棄 相続分の放棄(そうぞくぶんのほうき) 相続人であることは受け入れた上で、プラスの財産を放棄すること… 小規模宅地等の評価減の特例(しょうきぼたくちとうのひょうかげんのとくれい) 一定の要件を満たす「宅地」につき、最大で相続税の評価を80%減額できる制度。… 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん) 公証役場で、公証人および証人2名の立ち会いのもとに作成する遺言書。原本が公証役場に保存されるため、被… 二次相続(にじそうぞく) 二次相続(にじそうぞく)とは配偶者のうち、後から亡くなった者の死亡について発生する相続のこと。… 非嫡出子(ひちゃくしゅつし) 非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、婚姻している夫婦の間「以外」で出生した子供。「婚外子」と呼ばれるこ… 遺留分(いりゅうぶん) 遺留分とは? 遺留分というのは、それぞれの法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の立場に応じて…