熟慮期間(じゅくりょきかん) 2020年3月16日 相続を承認するべきか、放棄するべきかを判断するための期間。もし相続放棄する場合は原則として相続開始と自分が相続人になったことを知った翌日から3カ月以内に行う必要がある。 関連しそうな相続用語 特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち) 特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち)とは被相続人が居住していた、もしくは被相続人と生計を一… 成年後見人(せいねんこうけんにん) 成年後見人(せいねんこうけんにん)とは、成年後見人とは、認知症などで判断能力が鈍った人の代わりに法律… 遺言(いごん・ゆいごん) 遺言とは何か 遺言とは、ある人が自分が亡くなった際に備えて自分の財産等に関する遺志を実現してもらう… 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん) 公証役場で、公証人および証人2名の立ち会いのもとに作成する遺言書。原本が公証役場に保存されるため、被… 二次相続(にじそうぞく) 二次相続(にじそうぞく)とは配偶者のうち、後から亡くなった者の死亡について発生する相続のこと。… 代償分割 代償分割(だいしょうぶんかつ) 相続人のうち1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得…