代襲相続(だいしゅうそうぞく) 2020年3月28日 代襲相続とは相続人となるべき者(例えば子)が相続開始時にすでに死亡していたときに、その者の直系卑属(例えば孫)が相続人となることをいう。 死亡だけに限らず相続欠格や廃除によって相続権を失っている場合にも、代襲相続が発生する。 関連しそうな相続用語 相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん) 相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)とは、配偶者、第1~第3順位までいずれの相続人も存在しな… 法定相続分(ほうていそうぞくぶん) 法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは、法律によって定められた相続人の相続分のことをいいいます。 … 物納(ぶつのう) 物納(ぶつのう)とは、相続税を現金で納付することができない場合、一定の要件を満たし、税務署の許可を受… 共同相続人(きょうどうそうぞくにん) 共同相続人(きょうどうそうぞくにん) 共に相続する複数の相続人のこと。… 特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち) 特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち)とは被相続人が居住していた、もしくは被相続人と生計を一… 検認(けんにん) 公正証書遺言以外の遺言書につき、被相続人死亡後に家庭裁判所に持ち込んで、その存在を証明してもらう手続…