代襲相続(だいしゅうそうぞく) 2020年3月28日 代襲相続とは相続人となるべき者(例えば子)が相続開始時にすでに死亡していたときに、その者の直系卑属(例えば孫)が相続人となることをいう。 死亡だけに限らず相続欠格や廃除によって相続権を失っている場合にも、代襲相続が発生する。 関連しそうな相続用語 法定相続人(ほうていそうぞくにん) 法定相続人について 法定相続人とは、民法で定められた相続人をいいます。 相続人とは、相続する人、… 不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん) 不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)とは、法定相続人の中で行方不明になっている人がいる場… 指定相続分 指定相続分(していそうぞくぶん) 被相続人が遺言書にて指定した各相続人の相続する割合。… 二次相続(にじそうぞく) 二次相続(にじそうぞく)とは配偶者のうち、後から亡くなった者の死亡について発生する相続のこと。… 倍率方式(ばいりつほうしき) 倍率方式(ばいりつほうしき)とは路線価方式が使われない土地について使用する相続税評価方法。固定資産税… 延納(えんのう) 相続税を申告期限内に現金で納めることができない場合に、一定の条件のもと、税務署の許可を得て相続税を分…