代襲相続(だいしゅうそうぞく) 2020年3月28日 代襲相続とは相続人となるべき者(例えば子)が相続開始時にすでに死亡していたときに、その者の直系卑属(例えば孫)が相続人となることをいう。 死亡だけに限らず相続欠格や廃除によって相続権を失っている場合にも、代襲相続が発生する。 関連しそうな相続用語 二次相続(にじそうぞく) 二次相続(にじそうぞく)とは配偶者のうち、後から亡くなった者の死亡について発生する相続のこと。… 寄与分(きよぶん) 寄与分とは被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をした者に与えられる取り分のことをいう。… 共同相続人(きょうどうそうぞくにん) 共同相続人(きょうどうそうぞくにん) 共に相続する複数の相続人のこと。… 現物分割 現物分割(げんぶつぶんかつ) 遺産を売却したり共有したりせずに、そのままの状態で相続する遺産分けの… 弁済による代位 弁済による代位(べんさいによるだいい) 一定の第三者が弁済をした場合、求償権の範囲内において、債権… 準確定申告 準確定申告(じゅんかくていしんこく) 確定申告が必要な方が亡くなった場合に相続人等が行う所得税の申…