不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん) 2020年4月10日 不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)とは、法定相続人の中で行方不明になっている人がいる場合に、本人の財産の管理、保存のために家庭裁判所に申し立てを行って選任される者。 関連しそうな相続用語 受遺者(じゅいしゃ) 遺贈における「もらう側」の人。… 死因贈与(しいんぞうよ) 贈与者の死亡により効力が発生する贈与契約。… 指定相続分 指定相続分(していそうぞくぶん) 被相続人が遺言書にて指定した各相続人の相続する割合。… 相続税(そうぞくぜい) なぜ相続税がかかるのか 相続税の趣旨は「富の再分配」ということです。 先代が築いてきた財産を何の負… 埋葬料(まいそうりょう) 埋葬料(まいそうりょう)とは、協会けんぽなどの加入者が亡くなった場合に支給される金銭。… 未成年者控除(みせいねんしゃこうじょ) 相続税の未成年者控除について 未成年者控除(みせいねんしゃこうじょ)とは、相続人が20歳未満の未成…