不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん) 2020年4月10日 不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)とは、法定相続人の中で行方不明になっている人がいる場合に、本人の財産の管理、保存のために家庭裁判所に申し立てを行って選任される者。 関連しそうな相続用語 相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん) 相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)とは、配偶者、第1~第3順位までいずれの相続人も存在しな… 非課税財産(ひかぜいざいさん) 非課税財産(ひかぜいざいさん)とは、金銭的な価値はあるものの、相続税の対象とならない財産。代表的なも… 遺留分侵害額請求 遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう) 遺留分を侵害された者が、遺留分相当額の金銭… 遺産分割(いさんぶんかつ) 「遺産分割」というのは、相続財産が最終的にどの相続人に帰属するのかを決定するための手続きです。 遺… 固定資産税評価証明書(こていしさんぜいひょうかしょうめいしょ) 不動産の所在する市区町村が算出する、当該不動産の評価額を示した書面。ここに記載される評価額は相続税の… 小規模宅地等の評価減の特例(しょうきぼたくちとうのひょうかげんのとくれい) 一定の要件を満たす「宅地」につき、最大で相続税の評価を80%減額できる制度。…