不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん) 2020年4月10日 不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)とは、法定相続人の中で行方不明になっている人がいる場合に、本人の財産の管理、保存のために家庭裁判所に申し立てを行って選任される者。 関連しそうな相続用語 指定相続分 指定相続分(していそうぞくぶん) 被相続人が遺言書にて指定した各相続人の相続する割合。… みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん) みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)とは、被相続人が死亡したときに所有している財産ではではありま… 相続税(そうぞくぜい) なぜ相続税がかかるのか 相続税の趣旨は「富の再分配」ということです。 先代が築いてきた財産を何の負… 検認(けんにん) 公正証書遺言以外の遺言書につき、被相続人死亡後に家庭裁判所に持ち込んで、その存在を証明してもらう手続… 法定相続人(ほうていそうぞくにん) 法定相続人について 法定相続人とは、民法で定められた相続人をいいます。 相続人とは、相続する人、… 小規模宅地等の評価減の特例(しょうきぼたくちとうのひょうかげんのとくれい) 一定の要件を満たす「宅地」につき、最大で相続税の評価を80%減額できる制度。…