不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん) 2020年4月10日 不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)とは、法定相続人の中で行方不明になっている人がいる場合に、本人の財産の管理、保存のために家庭裁判所に申し立てを行って選任される者。 関連しそうな相続用語 埋葬料(まいそうりょう) 埋葬料(まいそうりょう)とは、協会けんぽなどの加入者が亡くなった場合に支給される金銭。… 換価分割 換価分割(かんかぶんかつ) 遺産である不動産を売却し、その売却代金を相続人同士が法定相続分に応じて… 相続登記(そうぞくとうき) 相続登記とは? 「相続登記」とは、被相続人(亡くなった人)の遺産の中に不動産が含まれていた場合に、… 準確定申告 準確定申告(じゅんかくていしんこく) 確定申告が必要な方が亡くなった場合に相続人等が行う所得税の申… 受贈者 受贈者(じゅぞうしゃ) 贈与により財産をもらう方。… 未成年者控除(みせいねんしゃこうじょ) 相続税の未成年者控除について 未成年者控除(みせいねんしゃこうじょ)とは、相続人が20歳未満の未成…