包括遺贈とは包括して遺贈をすることです。

包括してというのは、ある人の持っている権利を一括でまとめて、という意味です。

遺贈というのは遺言で財産を譲与すること、つまり包括遺贈というのは、ある人が遺言で自分の持っている権利の一切合財をまとめてある人に与える意思表示をすることをいいます。

包括遺贈の対立概念は特定遺贈です。特定遺贈とは財産を特定して遺贈することです。

包括遺贈の遺言書の文言の例は次のようになります。

  • 全財産を包括遺贈する場合、遺言者は受遺者に対し全財産を包括して遺贈する
  • 遺産の割合的一部を遺贈する場合、遺言者は,受遺者に対し,遺産の3分の1を遺贈する