相続分の放棄 2019年11月22日 相続分の放棄(そうぞくぶんのほうき) 相続人であることは受け入れた上で、プラスの財産を放棄すること。遺産に借金が含まれる場合、借金のみを相続する羽目になる可能性がある。 関連しそうな相続用語 直系卑属(ちょっけいひぞく) 直系卑属(ちょっけいひぞく)とは直系の血族のうち、その人より下の世代の人。たとえば子や孫など。… 遺贈(いぞう) 被相続人(亡くなった人)が遺言によって、主に相続人以外の者に無償で財産を与えること。… 遺留分(いりゅうぶん) 遺留分とは? 遺留分というのは、それぞれの法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の立場に応じて… 固定資産税評価証明書(こていしさんぜいひょうかしょうめいしょ) 不動産の所在する市区町村が算出する、当該不動産の評価額を示した書面。ここに記載される評価額は相続税の… 公証人(こうしょうにん) 公証人とは、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で全国各地の… 控除 控除(こうじょ) 一定の決まった金額を差し引くこと。…