相続分の放棄 2019年11月22日 相続分の放棄(そうぞくぶんのほうき) 相続人であることは受け入れた上で、プラスの財産を放棄すること。遺産に借金が含まれる場合、借金のみを相続する羽目になる可能性がある。 関連しそうな相続用語 嫡出子(ちゃくしゅつし) 嫡出子(ちゃくしゅつし)とは婚姻している夫婦の間に出生した子供。… 受遺者(じゅいしゃ) 遺贈における「もらう側」の人。… 遺産分割(いさんぶんかつ) 「遺産分割」というのは、相続財産が最終的にどの相続人に帰属するのかを決定するための手続きです。 遺… 弁済による代位 弁済による代位(べんさいによるだいい) 一定の第三者が弁済をした場合、求償権の範囲内において、債権… 普通養子(ふつうようし) 普通養子(ふつうようし)とは、実子ではない者を法律上の子供として戸籍の届出を行い、養親子関係を築く制… 包括遺贈(ほうかついぞう) 包括遺贈とは包括して遺贈をすることです。 包括してというのは、ある人の持っている権利を一括でまとめ…