特別養子(とくべつようし)とは父母による養子となる者の養護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると裁判所が認めるときに行われる養子縁組制度。原則として養子が6歳未満の場合に行われ、実親との相続関係もなくなるなど、実親子に極めて近い関係を築くことを目的としている。

特別養子縁組

様々な事情により実親が子どもを育てることができないため,その子を別の家庭で養育することです。養子縁組するための条件も普通養子縁組より厳しくなります。

条件は下記です。

  1. 実親による養育が厳しいまたは不適当などの特別な理由により,子の利益になると判断される場合に家庭裁判所の審判により成立する
  2. 原則として6歳未満の子,養親は配偶者がいてなおかつ一方は25歳以上であること

この場合は,実親のとの親子関係が切れるため,実親が亡くなっても養子が実親の遺産を相続することはありません。養親が亡くなった場合は,養親の遺産を相続することになります。