みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)とは、被相続人が死亡したときに所有している財産ではではありませんが、相続税の計算上、財産とみなされるもののことで、「相続財産ではないのに相続税に課税されてしまう」ことをいいます。例えば生命保険金や死亡退職金などがあげられます。

代表的なみなし相続財産

生命保険金

被相続人の死亡により相続人が生命保険金を受け取る場合であって、その生命保険金の保険料を被相続人が負担していた場合には、実質的に被相続人の財産が死亡によって相続人に移転したといってよく、なんら相続による移転と変わりないので相続税法上では相続財産とみなされます。(相続税法3条1項の1)
※保険料負担者や受取人によっては相続税ではなく贈与税又は所得税の対象となる場合があります。

死亡退職金

被相続人の退職金等が死亡により相続人等に支給された場合は、その支給が死亡後3年以内に確定した退職金等なら、それは相続又は遺贈により取得したものとみなされます。お金に限らず物や権利でも変わりありません。(相続税法3条1項の2)
なお、3年以内に確定しなかったものは所得税の対象となります。

死亡退職金は相続人等に直接支給されるもので被相続人の死亡により被相続人から相続人等に対して移転するものではありませんが、退職金自体元々は被相続人が将来退職時に取得する財産であり実質的には被相続人の死亡により相続人等に移転したものと言ってよく相続税法上は相続財産とみなされます。