失踪宣告(しっそうせんこく) 2020年3月16日 相続人の中に行方不明者がいる場合、一定期間経過後にその人を「法律上、死亡したものとして取り扱う」ための制度。失踪した事由により必要な期間が異なる。 関連しそうな相続用語 現物分割 現物分割(げんぶつぶんかつ) 遺産を売却したり共有したりせずに、そのままの状態で相続する遺産分けの… 直系尊属(ちょっけいそんぞく) 直系の血族のうち、その人より上の世代の人。たとえば親や祖父母など。… 代襲相続(だいしゅうそうぞく) 代襲相続とは相続人となるべき者(例えば子)が相続開始時にすでに死亡していたときに、その者の直系卑属(… 相続人 相続人(そうぞくにん) 亡くなった方の遺産を相続する権利のある方。… 倍率方式(ばいりつほうしき) 倍率方式(ばいりつほうしき)とは路線価方式が使われない土地について使用する相続税評価方法。固定資産税… 遺産分割(いさんぶんかつ) 「遺産分割」というのは、相続財産が最終的にどの相続人に帰属するのかを決定するための手続きです。 遺…