特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち) 2020年3月28日 特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち)とは被相続人が居住していた、もしくは被相続人と生計を一つにする親族が居住していたこと、そして取得者が一定条件を満たしているため相続税評価額を80%減額できる宅地。 関連しそうな相続用語 限定承認(げんていしょうにん) 限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲で債務を弁済し、財産が残ればそれを相続するという相続… 遺贈(いぞう) 被相続人(亡くなった人)が遺言によって、主に相続人以外の者に無償で財産を与えること。… 直系卑属(ちょっけいひぞく) 直系卑属(ちょっけいひぞく)とは直系の血族のうち、その人より下の世代の人。たとえば子や孫など。… 非嫡出子(ひちゃくしゅつし) 非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、婚姻している夫婦の間「以外」で出生した子供。「婚外子」と呼ばれるこ… 遺言(いごん・ゆいごん) 遺言とは何か 遺言とは、ある人が自分が亡くなった際に備えて自分の財産等に関する遺志を実現してもらう… 検認(けんにん) 公正証書遺言以外の遺言書につき、被相続人死亡後に家庭裁判所に持ち込んで、その存在を証明してもらう手続…