特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち) 2020年3月28日 特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち)とは被相続人が居住していた、もしくは被相続人と生計を一つにする親族が居住していたこと、そして取得者が一定条件を満たしているため相続税評価額を80%減額できる宅地。 関連しそうな相続用語 公証人(こうしょうにん) 公証人とは、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で全国各地の… 準確定申告 準確定申告(じゅんかくていしんこく) 確定申告が必要な方が亡くなった場合に相続人等が行う所得税の申… 固定資産税評価証明書(こていしさんぜいひょうかしょうめいしょ) 不動産の所在する市区町村が算出する、当該不動産の評価額を示した書面。ここに記載される評価額は相続税の… 限定承認(げんていしょうにん) 限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲で債務を弁済し、財産が残ればそれを相続するという相続… 相続分の放棄 相続分の放棄(そうぞくぶんのほうき) 相続人であることは受け入れた上で、プラスの財産を放棄すること… 信託財産責任負担債務 信託財産責任負担債務(しんたくざいさんせきにんふたんさいむ) 受託者が信託財産に属する財産をもって…