特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち) 2020年3月28日 特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち)とは被相続人が居住していた、もしくは被相続人と生計を一つにする親族が居住していたこと、そして取得者が一定条件を満たしているため相続税評価額を80%減額できる宅地。 関連しそうな相続用語 推定相続人(すいていそうぞくにん) 将来相続が発生した際に相続人になると考えられる人。… 指定相続分 指定相続分(していそうぞくぶん) 被相続人が遺言書にて指定した各相続人の相続する割合。… 相続欠格(そうぞくけっかく) 相続欠格(そうぞくけっかく)とは、被相続人や同順位の相続人を殺害したなど、一定の事由がある場合、その… 普通養子(ふつうようし) 普通養子(ふつうようし)とは、実子ではない者を法律上の子供として戸籍の届出を行い、養親子関係を築く制… 準確定申告 準確定申告(じゅんかくていしんこく) 確定申告が必要な方が亡くなった場合に相続人等が行う所得税の申… 特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち) 特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち)とは被相続人が事業を営んでいた、もしくは被相続人と生計を…