財産分離(ざいさんぶんり) 2020年3月16日 財産分離とは債権者が債務の弁済を受ける利益を確保するために、相続財産と相続人の固有財産との混同を阻止する制度のことをいう。 相続債権者又は受遺者の請求による場合を「第一種財産分離」、相続人の債権者の請求による場合を「第二種財産分離」という。限定承認が相続人の利益のための制度であるのに対し財産分離は債権者の利益のための制度といえる。 関連しそうな相続用語 認定死亡(にんていしぼう) 認定死亡とは水難や災害等、死亡の蓋然性がきわめて高い場合に行われる戸籍記載の特別手続による死亡証明の… 換価分割 換価分割(かんかぶんかつ) 遺産である不動産を売却し、その売却代金を相続人同士が法定相続分に応じて… 失踪宣告(しっそうせんこく) 相続人の中に行方不明者がいる場合、一定期間経過後にその人を「法律上、死亡したものとして取り扱う」ため… みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん) みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)とは、被相続人が死亡したときに所有している財産ではではありま… 遺贈(いぞう) 被相続人(亡くなった人)が遺言によって、主に相続人以外の者に無償で財産を与えること。… 特別養子(とくべつようし) 特別養子(とくべつようし)とは父母による養子となる者の養護が著しく困難又は不適当であることその他特別…