相続(2 / 7page)

不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)

不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)とは、法定相続人の中で行方不明になっている人がいる場合に、本人の財産の管理、保存のために家庭裁判所に申し立てを行って選任される者。

非課税財産(ひかぜいざいさん)

非課税財産(ひかぜいざいさん)とは、金銭的な価値はあるものの、相続税の対象とならない財産。代表的なものに墓地や仏壇などがある。

倍率方式(ばいりつほうしき)

倍率方式(ばいりつほうしき)とは路線価方式が使われない土地について使用する相続税評価方法。固定資産税評価額にあらかじめ定められた一定の倍率を掛けて計算する。

配偶者の税額軽減(はいぐうしゃのぜいがくけいげん)

配偶者の税額軽減(はいぐうしゃのぜいがくけいげん)とは、配偶者が取得する相続財産で1億6000万円、もしくは法定相続分までのどちらか多い金額については相続税を非課税にするという制度。

認定死亡(にんていしぼう)

認定死亡とは水難や災害等、死亡の蓋然性がきわめて高い場合に行われる戸籍記載の特別手続による死亡証明のことをいう。
法的には通常の死亡と同様に扱われるのだが、戸籍記載の手続きが異なる。通常の死亡の場合には死亡届の届出義務者によってなされるのに対し、認定死亡の場合には取り調べ官公署の報告によって戸籍の記載がなされることになる。

二次相続(にじそうぞく)

二次相続(にじそうぞく)とは配偶者のうち、後から亡くなった者の死亡について発生する相続のこと。

特別養子(とくべつようし)

特別養子(とくべつようし)とは父母による養子となる者の養護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると裁判所が認めるときに行われる養子縁組制度。原則として養子が6歳未満の場合に行われ、実親との相続関係もなくなるなど、実親子に極めて近い関係を築くことを目的としている。

特別養子縁組

様々な事情により実親が子どもを育てることができないため,その子を別の家庭で養育することです。養子縁組するための条件も普通養子縁組より厳しくなります。

条件は下記です。

  1. 実親による養育が厳しいまたは不適当などの特別な理由により,子の利益になると判断される場合に家庭裁判所の審判により成立する
  2. 原則として6歳未満の子,養親は配偶者がいてなおかつ一方は25歳以上であること

この場合は,実親のとの親子関係が切れるため,実親が亡くなっても養子が実親の遺産を相続することはありません。養親が亡くなった場合は,養親の遺産を相続することになります。

特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち)

特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち)とは被相続人が事業を営んでいた、もしくは被相続人と生計を一つにする親族が事業を営んでいたこと、そして取得者が一定条件を満たしているため相続税評価額を80%減額できる宅地。

特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち)

特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち)とは被相続人が居住していた、もしくは被相続人と生計を一つにする親族が居住していたこと、そして取得者が一定条件を満たしているため相続税評価額を80%減額できる宅地。

特別受益(とくべつじゅえき)

特別受益(とくべつじゅえき)とは特別受益とは、 特定の相続人が被相続人から遺贈によって受けた財産や、結婚・養子縁組のときなどに贈与によって受けた財産のことをいう。