相続(5 / 7page)

寄与分(きよぶん)

寄与分とは被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をした者に与えられる取り分のことをいう。

弁済による代位

弁済による代位(べんさいによるだいい)
一定の第三者が弁済をした場合、求償権の範囲内において、債権の効力および担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができるようになること。

物上保証人

物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)
自己の財産をもって、他人の債務の担保に供した者のこと。

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、婚姻している夫婦の間「以外」で出生した子供。「婚外子」と呼ばれることもある。

被相続人

被相続人(ひそうぞくにん)
亡くなった方のこと。

代償分割

代償分割(だいしょうぶんかつ)
相続人のうち1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人に対して債務を負担する遺産分けの方法。現物分割が難しい場合に行われる。

第三取得者

第三取得者(だいさんしゅとくしゃ)
抵当権が設定されている不動産を、抵当権がついた状態のままで取得した者のこと。

相続放棄(そうぞくほうき)

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)である人がさまざまな理由で相続人としての権利も義務もまとめて放棄し、最初から相続人でなかったものとする手続きです。

よく「私はもう遺産を要らないと言ったから、相続放棄した」という表現をする人がいるのですが、それは相続放棄ではなく、遺産分割協議の一環として自分がどの財産を相続するか、しないかを表明したことに過ぎないので、両者を区別しなくてはなりません。

相続放棄では遺産分割協議のように「特定の財産を要る、要らない」という意思表示をすることとは違い、一切の権利義務がなくなりますので対象の財産を選ぶことはできない点に注意が必要です。

また、負債については遺産分割協議によって相続人の誰が引き継ぐかを決めることはできません。負債がどのようになるかは債権者の利益に関わることですから基本的には各相続人が負債を引き継いでおり、財産をもらった人以外にも弁済の義務は残ります。

よって、どうしても負債を引き継ぎたくないのであれば相続放棄するしかないのです。

一般的に相続放棄をする理由としては、財産よりも負債の方が多いというのが一番ですが、その他にも「両親が離婚して親権を持たなかった方の親とまったく交流がなかったので、その親が亡くなったがもう関わりたくない」などのケースがあります。

相続放棄をするには?

相続放棄をする場合は、相続の開始および自分が相続人となったことを知ったときから3カ月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述を行うことが必要で、相続人が放棄する意思表示をするのみでは足りません。

その相続人の立場によって添付する戸籍などが異なりますので、事前に家庭裁判所に確認してから書類を揃えるようにしたいものです。ただ、3カ月というのは本当にあっという間ですので、「正しい書類をそろえるまで時間がかかってしまい、負債を引き継ぐことになってしまった」という最悪の事態を避けるためにも、はじめから弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方が確実でしょう。

どうしても財産や負債の調査で3カ月以内に申述ができないとみられる場合や、死亡を知っていたが負債の存在を知らなかったような場合には若干、イレギュラーな手続きとなりますので専門家への相談が必須です。

相続放棄ができなくなるのは?

もし、上記の3カ月を何もせずに過ぎてしまったり、被相続人の財産をすでに使ってしまっていたり、隠したりといった事由があると相続を承認したものとみなされて相続放棄ができなくなってしまいます(法定単純承認)。

ただ、いわゆる「財産の保存行為」にあたるものであれば相続の承認とはみなされません。

相続放棄をするとどうなるか?

たとえば、順位が同じ相続人が複数いると(子供が2人など)、相続放棄をした相続人の分だけ他の相続人の相続分が増えることになります。しかし、同順位の相続人全員が相続放棄してしまった場合はその次の順位の相続人に相続の順番が回ってくることになります。

具体的な事例で考えてみましょう。法定相続人として配偶者と子供2人がいたとします。

この場合、子供のうち1人が相続放棄をしたに過ぎないのであれば、残りの子供1人と配偶者が相続人となり、結果としてその子供の相続分が増えることになります。しかし、子供2人が両方とも相続放棄してしまったら配偶者と被相続人の直系尊属(親や祖父母)が次に相続人となり、それらも相続放棄もしくはもともとすでに死亡していた場合は配偶者と被相続人の兄弟姉妹に相続権が移行することになります。

家庭裁判所はそのような状態になっても次順位の相続人に連絡してくれるようなことはありませんので、いきなりその人のところに債権者から請求が来るような事態も考えられます。よって、できれば相続放棄した人から次順位者に連絡をしておく方が望ましいといえます。

遺産の範囲内で負債を返済する方法がある?

相続放棄をするべきかどうか迷う事例というのも実際にはあるのではないでしょうか。

事業を行っている資産家の家などにありがちですがプラス財産も多いがそれなりに負債もあり、それらのどちらが多いのかがわからないという状況です。

そのような場合は、プラス財産の範囲内で負債の弁済義務を負う「限定承認」という方法があります。

相続人にとっては大変都合の良い手続きにも思えるのですが、実際に限定承認をしようと思うとかなり厄介なこともあります。

相続放棄は各相続人が自分だけですることもできますが、限定承認は法定相続人全員が共同で行わなくてはなりません。そして、相続放棄と同様に相続開始を知った時から3カ月以内という期間の制限もありますからあまりゆっくり考えている時間はないことになります。

また、手続き自体が非常に複雑で手間、時間がかかるため素人が自分ですることはほぼ不可能で弁護士に頼むしか手段がありませんが、その場合は数百万という高額な報酬が発生することもあります。

よって、現実的に限定承認を行うことができるのは、元々かなりの資産を有する家庭であることが前提となるでしょう。

相続分の放棄

相続分の放棄(そうぞくぶんのほうき)
相続人であることは受け入れた上で、プラスの財産を放棄すること。遺産に借金が含まれる場合、借金のみを相続する羽目になる可能性がある。

相続人

相続人(そうぞくにん)
亡くなった方の遺産を相続する権利のある方。