代襲相続(だいしゅうそうぞく) 2020年3月28日 代襲相続とは相続人となるべき者(例えば子)が相続開始時にすでに死亡していたときに、その者の直系卑属(例えば孫)が相続人となることをいう。 死亡だけに限らず相続欠格や廃除によって相続権を失っている場合にも、代襲相続が発生する。 関連しそうな相続用語 成年後見人(せいねんこうけんにん) 成年後見人(せいねんこうけんにん)とは、認知症などで判断能力が鈍った人の代わりに法律行為を代理し、被… 控除 控除(こうじょ) 一定の決まった金額を差し引くこと。… 特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち) 特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち)とは被相続人が居住していた、もしくは被相続人と生計を一… 相続欠格(そうぞくけっかく) 相続欠格(そうぞくけっかく)とは、被相続人や同順位の相続人を殺害したなど、一定の事由がある場合、その… 被相続人 被相続人(ひそうぞくにん) 亡くなった方のこと。… 換価分割 換価分割(かんかぶんかつ) 遺産である不動産を売却し、その売却代金を相続人同士が法定相続分に応じて…