代襲相続(だいしゅうそうぞく) 2020年3月28日 代襲相続とは相続人となるべき者(例えば子)が相続開始時にすでに死亡していたときに、その者の直系卑属(例えば孫)が相続人となることをいう。 死亡だけに限らず相続欠格や廃除によって相続権を失っている場合にも、代襲相続が発生する。 関連しそうな相続用語 相続放棄(そうぞくほうき) 相続放棄とは? 相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)… 包括遺贈(ほうかついぞう) 包括遺贈とは包括して遺贈をすることです。 包括してというのは、ある人の持っている権利を一括でまとめ… 固定資産税評価証明書(こていしさんぜいひょうかしょうめいしょ) 不動産の所在する市区町村が算出する、当該不動産の評価額を示した書面。ここに記載される評価額は相続税の… 相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん) 相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)とは、配偶者、第1~第3順位までいずれの相続人も存在しな… 小規模宅地等の評価減の特例(しょうきぼたくちとうのひょうかげんのとくれい) 一定の要件を満たす「宅地」につき、最大で相続税の評価を80%減額できる制度。… 遺言執行者(いごんしっこうしゃ) 遺言書の執行(遺言執行) 遺言の検認が終わると、遺言内容を実現させることになります。遺言書を実現す…