失踪宣告(しっそうせんこく) 2020年3月16日 相続人の中に行方不明者がいる場合、一定期間経過後にその人を「法律上、死亡したものとして取り扱う」ための制度。失踪した事由により必要な期間が異なる。 関連しそうな相続用語 特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち) 特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち)とは被相続人が事業を営んでいた、もしくは被相続人と生計を… 代償分割 代償分割(だいしょうぶんかつ) 相続人のうち1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得… 相続放棄(そうぞくほうき) 相続放棄とは? 相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)… みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん) みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)とは、被相続人が死亡したときに所有している財産ではではありま… 普通養子(ふつうようし) 普通養子(ふつうようし)とは、実子ではない者を法律上の子供として戸籍の届出を行い、養親子関係を築く制… 法定相続分(ほうていそうぞくぶん) 法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは、法律によって定められた相続人の相続分のことをいいいます。 …