失踪宣告(しっそうせんこく) 2020年3月16日 相続人の中に行方不明者がいる場合、一定期間経過後にその人を「法律上、死亡したものとして取り扱う」ための制度。失踪した事由により必要な期間が異なる。 関連しそうな相続用語 直系卑属(ちょっけいひぞく) 直系卑属(ちょっけいひぞく)とは直系の血族のうち、その人より下の世代の人。たとえば子や孫など。… 寄与分(きよぶん) 寄与分とは被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をした者に与えられる取り分のことをいう。… 現物分割 現物分割(げんぶつぶんかつ) 遺産を売却したり共有したりせずに、そのままの状態で相続する遺産分けの… 二次相続(にじそうぞく) 二次相続(にじそうぞく)とは配偶者のうち、後から亡くなった者の死亡について発生する相続のこと。… 検認(けんにん) 公正証書遺言以外の遺言書につき、被相続人死亡後に家庭裁判所に持ち込んで、その存在を証明してもらう手続… 延納(えんのう) 相続税を申告期限内に現金で納めることができない場合に、一定の条件のもと、税務署の許可を得て相続税を分…