弁済による代位 2019年11月22日 弁済による代位(べんさいによるだいい) 一定の第三者が弁済をした場合、求償権の範囲内において、債権の効力および担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができるようになること。 関連しそうな相続用語 信託財産責任負担債務 信託財産責任負担債務(しんたくざいさんせきにんふたんさいむ) 受託者が信託財産に属する財産をもって… 年金受給権(ねんきんじゅきゅうけん) 遺族年金の受給 年金受給権(ねんきんじゅきゅうけん)とは年金受給権とは年金制度の被保険者や加入者の… 直系尊属(ちょっけいそんぞく) 直系の血族のうち、その人より上の世代の人。たとえば親や祖父母など。… 普通養子(ふつうようし) 普通養子(ふつうようし)とは、実子ではない者を法律上の子供として戸籍の届出を行い、養親子関係を築く制… 検認(けんにん) 公正証書遺言以外の遺言書につき、被相続人死亡後に家庭裁判所に持ち込んで、その存在を証明してもらう手続… 控除 控除(こうじょ) 一定の決まった金額を差し引くこと。…