弁済による代位 2019年11月22日 弁済による代位(べんさいによるだいい) 一定の第三者が弁済をした場合、求償権の範囲内において、債権の効力および担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができるようになること。 関連しそうな相続用語 推定相続人(すいていそうぞくにん) 将来相続が発生した際に相続人になると考えられる人。… 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ) 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ) 相続する財産をどのようにわけるかを相続人全員で話し合うこと… 法定相続人(ほうていそうぞくにん) 法定相続人について 法定相続人とは、民法で定められた相続人をいいます。 相続人とは、相続する人、… 直系卑属(ちょっけいひぞく) 直系卑属(ちょっけいひぞく)とは直系の血族のうち、その人より下の世代の人。たとえば子や孫など。… 成年後見人(せいねんこうけんにん) 成年後見人(せいねんこうけんにん)とは、認知症などで判断能力が鈍った人の代わりに法律行為を代理し、被… 二次相続(にじそうぞく) 二次相続(にじそうぞく)とは配偶者のうち、後から亡くなった者の死亡について発生する相続のこと。…