弁済による代位 2019年11月22日 弁済による代位(べんさいによるだいい) 一定の第三者が弁済をした場合、求償権の範囲内において、債権の効力および担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができるようになること。 関連しそうな相続用語 基礎控除(きそこうじょ) 相続税や贈与税の対象となる財産につき、「ここまでなら税金をかけない」と定めた金額。 相続税の基礎控… 埋葬料(まいそうりょう) 埋葬料(まいそうりょう)とは、協会けんぽなどの加入者が亡くなった場合に支給される金銭。… 相続放棄(そうぞくほうき) 相続放棄とは? 相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)… 共同相続人(きょうどうそうぞくにん) 共同相続人(きょうどうそうぞくにん) 共に相続する複数の相続人のこと。… 嫡出子(ちゃくしゅつし) 嫡出子(ちゃくしゅつし)とは婚姻している夫婦の間に出生した子供。… 検認(けんにん) 公正証書遺言以外の遺言書につき、被相続人死亡後に家庭裁判所に持ち込んで、その存在を証明してもらう手続…