財産分離(ざいさんぶんり) 2020年3月16日 財産分離とは債権者が債務の弁済を受ける利益を確保するために、相続財産と相続人の固有財産との混同を阻止する制度のことをいう。 相続債権者又は受遺者の請求による場合を「第一種財産分離」、相続人の債権者の請求による場合を「第二種財産分離」という。限定承認が相続人の利益のための制度であるのに対し財産分離は債権者の利益のための制度といえる。 関連しそうな相続用語 相続登記(そうぞくとうき) 相続登記とは? 「相続登記」とは、被相続人(亡くなった人)の遺産の中に不動産が含まれていた場合に、… 指定相続分 指定相続分(していそうぞくぶん) 被相続人が遺言書にて指定した各相続人の相続する割合。… 普通養子(ふつうようし) 普通養子(ふつうようし)とは、実子ではない者を法律上の子供として戸籍の届出を行い、養親子関係を築く制… 特別養子(とくべつようし) 特別養子(とくべつようし)とは父母による養子となる者の養護が著しく困難又は不適当であることその他特別… 弁済による代位 弁済による代位(べんさいによるだいい) 一定の第三者が弁済をした場合、求償権の範囲内において、債権… 限定承認(げんていしょうにん) 限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲で債務を弁済し、財産が残ればそれを相続するという相続…