財産分離(ざいさんぶんり) 2020年3月16日 財産分離とは債権者が債務の弁済を受ける利益を確保するために、相続財産と相続人の固有財産との混同を阻止する制度のことをいう。 相続債権者又は受遺者の請求による場合を「第一種財産分離」、相続人の債権者の請求による場合を「第二種財産分離」という。限定承認が相続人の利益のための制度であるのに対し財産分離は債権者の利益のための制度といえる。 関連しそうな相続用語 遺言(いごん・ゆいごん) 遺言とは何か 遺言とは、ある人が自分が亡くなった際に備えて自分の財産等に関する遺志を実現してもらう… 控除 控除(こうじょ) 一定の決まった金額を差し引くこと。… 認定死亡(にんていしぼう) 認定死亡とは水難や災害等、死亡の蓋然性がきわめて高い場合に行われる戸籍記載の特別手続による死亡証明の… 嫡出子(ちゃくしゅつし) 嫡出子(ちゃくしゅつし)とは婚姻している夫婦の間に出生した子供。… 準確定申告 準確定申告(じゅんかくていしんこく) 確定申告が必要な方が亡くなった場合に相続人等が行う所得税の申… 失踪宣告(しっそうせんこく) 相続人の中に行方不明者がいる場合、一定期間経過後にその人を「法律上、死亡したものとして取り扱う」ため…