財産分離(ざいさんぶんり) 2020年3月16日 財産分離とは債権者が債務の弁済を受ける利益を確保するために、相続財産と相続人の固有財産との混同を阻止する制度のことをいう。 相続債権者又は受遺者の請求による場合を「第一種財産分離」、相続人の債権者の請求による場合を「第二種財産分離」という。限定承認が相続人の利益のための制度であるのに対し財産分離は債権者の利益のための制度といえる。 関連しそうな相続用語 小規模宅地等の評価減の特例(しょうきぼたくちとうのひょうかげんのとくれい) 一定の要件を満たす「宅地」につき、最大で相続税の評価を80%減額できる制度。… 非課税財産(ひかぜいざいさん) 非課税財産(ひかぜいざいさん)とは、金銭的な価値はあるものの、相続税の対象とならない財産。代表的なも… 法定相続人(ほうていそうぞくにん) 法定相続人について 法定相続人とは、民法で定められた相続人をいいます。 相続人とは、相続する人、… 不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん) 不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)とは、法定相続人の中で行方不明になっている人がいる場… 物上保証人 物上保証人(ぶつじょうほしょうにん) 自己の財産をもって、他人の債務の担保に供した者のこと。… 倍率方式(ばいりつほうしき) 倍率方式(ばいりつほうしき)とは路線価方式が使われない土地について使用する相続税評価方法。固定資産税…