認定死亡(にんていしぼう) 2020年3月28日 認定死亡とは水難や災害等、死亡の蓋然性がきわめて高い場合に行われる戸籍記載の特別手続による死亡証明のことをいう。 法的には通常の死亡と同様に扱われるのだが、戸籍記載の手続きが異なる。通常の死亡の場合には死亡届の届出義務者によってなされるのに対し、認定死亡の場合には取り調べ官公署の報告によって戸籍の記載がなされることになる。 関連しそうな相続用語 財産目録(ざいさんもくろく) 遺産分割協議や相続税申告の準備などのために、被相続人の財産をすべて調査して一覧にした書類。… 公証人(こうしょうにん) 公証人とは、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で全国各地の… 法定相続人(ほうていそうぞくにん) 法定相続人について 法定相続人とは、民法で定められた相続人をいいます。 相続人とは、相続する人、… 代襲相続(だいしゅうそうぞく) 代襲相続とは相続人となるべき者(例えば子)が相続開始時にすでに死亡していたときに、その者の直系卑属(… 換価分割 換価分割(かんかぶんかつ) 遺産である不動産を売却し、その売却代金を相続人同士が法定相続分に応じて… 相続欠格(そうぞくけっかく) 相続欠格(そうぞくけっかく)とは、被相続人や同順位の相続人を殺害したなど、一定の事由がある場合、その…