認定死亡とは水難や災害等、死亡の蓋然性がきわめて高い場合に行われる戸籍記載の特別手続による死亡証明のことをいう。
法的には通常の死亡と同様に扱われるのだが、戸籍記載の手続きが異なる。通常の死亡の場合には死亡届の届出義務者によってなされるのに対し、認定死亡の場合には取り調べ官公署の報告によって戸籍の記載がなされることになる。