配偶者の税額軽減(はいぐうしゃのぜいがくけいげん) 2020年4月8日 配偶者の税額軽減(はいぐうしゃのぜいがくけいげん)とは、配偶者が取得する相続財産で1億6000万円、もしくは法定相続分までのどちらか多い金額については相続税を非課税にするという制度。 関連しそうな相続用語 生前贈与(せいぜんぞうよ) 生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、ある人が自分の死亡(=相続開始)を待たず、生前に相続人などに財産を与… 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん) 遺言者が任意の用紙に自書で作成する遺言書。これが有効になるためには法的要件をすべて満たす必要がある。… 相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん) 相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)とは、配偶者、第1~第3順位までいずれの相続人も存在しな… 非嫡出子(ひちゃくしゅつし) 非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、婚姻している夫婦の間「以外」で出生した子供。「婚外子」と呼ばれるこ… 倍率方式(ばいりつほうしき) 倍率方式(ばいりつほうしき)とは路線価方式が使われない土地について使用する相続税評価方法。固定資産税… 延納(えんのう) 相続税を申告期限内に現金で納めることができない場合に、一定の条件のもと、税務署の許可を得て相続税を分…