弁済による代位 2019年11月22日 弁済による代位(べんさいによるだいい) 一定の第三者が弁済をした場合、求償権の範囲内において、債権の効力および担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができるようになること。 関連しそうな相続用語 相続登記(そうぞくとうき) 相続登記とは? 「相続登記」とは、被相続人(亡くなった人)の遺産の中に不動産が含まれていた場合に、… 非嫡出子(ひちゃくしゅつし) 非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、婚姻している夫婦の間「以外」で出生した子供。「婚外子」と呼ばれるこ… 認定死亡(にんていしぼう) 認定死亡とは水難や災害等、死亡の蓋然性がきわめて高い場合に行われる戸籍記載の特別手続による死亡証明の… 遺産分割(いさんぶんかつ) 「遺産分割」というのは、相続財産が最終的にどの相続人に帰属するのかを決定するための手続きです。 遺… 死因贈与(しいんぞうよ) 贈与者の死亡により効力が発生する贈与契約。… 特別受益(とくべつじゅえき) 特別受益(とくべつじゅえき)とは特別受益とは、 特定の相続人が被相続人から遺贈によって受けた財産や、…