弁済による代位 2019年11月22日 弁済による代位(べんさいによるだいい) 一定の第三者が弁済をした場合、求償権の範囲内において、債権の効力および担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができるようになること。 関連しそうな相続用語 配偶者の税額軽減(はいぐうしゃのぜいがくけいげん) 配偶者の税額軽減(はいぐうしゃのぜいがくけいげん)とは、配偶者が取得する相続財産で1億6000万円、… 公証人(こうしょうにん) 公証人とは、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で全国各地の… 財産目録(ざいさんもくろく) 遺産分割協議や相続税申告の準備などのために、被相続人の財産をすべて調査して一覧にした書類。… 直系卑属(ちょっけいひぞく) 直系卑属(ちょっけいひぞく)とは直系の血族のうち、その人より下の世代の人。たとえば子や孫など。… 遺産分割(いさんぶんかつ) 「遺産分割」というのは、相続財産が最終的にどの相続人に帰属するのかを決定するための手続きです。 遺… 指定相続分 指定相続分(していそうぞくぶん) 被相続人が遺言書にて指定した各相続人の相続する割合。…