弁済による代位 2019年11月22日 弁済による代位(べんさいによるだいい) 一定の第三者が弁済をした場合、求償権の範囲内において、債権の効力および担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができるようになること。 関連しそうな相続用語 限定承認(げんていしょうにん) 限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲で債務を弁済し、財産が残ればそれを相続するという相続… 直系尊属(ちょっけいそんぞく) 直系の血族のうち、その人より上の世代の人。たとえば親や祖父母など。… 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん) 遺言者が任意の用紙に自書で作成する遺言書。これが有効になるためには法的要件をすべて満たす必要がある。… 指定相続分 指定相続分(していそうぞくぶん) 被相続人が遺言書にて指定した各相続人の相続する割合。… 財産分離(ざいさんぶんり) 財産分離とは債権者が債務の弁済を受ける利益を確保するために、相続財産と相続人の固有財産との混同を阻止… 信託財産責任負担債務 信託財産責任負担債務(しんたくざいさんせきにんふたんさいむ) 受託者が信託財産に属する財産をもって…