認定死亡(にんていしぼう) 2020年3月28日 認定死亡とは水難や災害等、死亡の蓋然性がきわめて高い場合に行われる戸籍記載の特別手続による死亡証明のことをいう。 法的には通常の死亡と同様に扱われるのだが、戸籍記載の手続きが異なる。通常の死亡の場合には死亡届の届出義務者によってなされるのに対し、認定死亡の場合には取り調べ官公署の報告によって戸籍の記載がなされることになる。 関連しそうな相続用語 代償分割 代償分割(だいしょうぶんかつ) 相続人のうち1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得… 弁済による代位 弁済による代位(べんさいによるだいい) 一定の第三者が弁済をした場合、求償権の範囲内において、債権… 失踪宣告(しっそうせんこく) 相続人の中に行方不明者がいる場合、一定期間経過後にその人を「法律上、死亡したものとして取り扱う」ため… 検認(けんにん) 公正証書遺言以外の遺言書につき、被相続人死亡後に家庭裁判所に持ち込んで、その存在を証明してもらう手続… 生前贈与(せいぜんぞうよ) 生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、ある人が自分の死亡(=相続開始)を待たず、生前に相続人などに財産を与… 遺留分(いりゅうぶん) 遺留分とは? 遺留分というのは、それぞれの法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の立場に応じて…